教えて!住まいの先生

Q 叔父が2022年4月になくなり不動産(土地建物)を相続し、買い主も決まり今年中には売却予定です。(特例の控除は3年以上経過で無理でした)

取得費として認められる、建替え建築代金や改修費は、叔父が先代から引き継いで亡くなるまでの間の分が認められるのかが
知りたいです。
また、売却する複数の不動産がありますが、譲渡所得計算は個々の不動産に対してで、複数売却だから総額に適用されるものでは無いですよね?

先代(叔父の前)が平成3年に建替えしてる費用は該当しない認識で良いでしょうか?
古い時代の取得が多く、取得費5%適用ばかりになりそうで極力税金を減らしたいです、宜しくお願い致します。
質問日時: 2025/2/4 09:30:39 解決済み 解決日時: 2025/2/9 22:58:35
回答数: 1 閲覧数: 82 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/9 22:58:35
建物の取得費は購入費から減価償却費を差し引いた価格になります。
平成3年築で木造の居住用償却年数33年なので残価はあると思います。
下の国税庁のページを参照して下さい。
改修費も同様に内容別に購入額から減価償却した取得費を計算します。
土地の取得費は購入価格になるので、取得時の価格は税理士などに相談すると良いと思います。
不動産毎に取得費を算出して譲渡所得を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/05.htm
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information