教えて!住まいの先生
Q 【大和リビング 家賃値上げに応じなければ解約について相談すると言われました】 大和リビングの賃貸物件に入居しています。 家賃および共益費の値上げのお知らせが来たため、下記を要求しました。
・直近成約の賃料について、値上げ値の算出根拠
(具体的に上がった額を証拠(過去の固定資産額と比較できる公的機関が発行した書類の写しなど))
・日常清掃費用 これらも同様で具体的に上がった額を提示、あわせて他をあたってこれまでの価を維持しようと努力した証拠(相見積もりなど)
これらはいずれも開示することはできないと言われました。
賃料については直近成約を基にしており、
直近で前回賃料より10%以上改定したが、具体的な値上げは個人情報のため開示不可とのことでした。
最後のやり取りで、
ご理解頂けない場合にはご解約についてのご相談をさせていただきたく存じます
とのメッセージを受けとりました。
これは正当な解約なのでしょうか。また、交渉にあたり良いアドバイスがありましたら教えて頂きたいです。
【値上げの依頼できたメール文】
更新時の値上げについてご連絡させて頂きました。
連日ニュース等でも取り上げられております、現在コロナ禍やウクライナ情勢等により
物価の高騰が異常な物となっているのは当然ご存知でいらっしゃるかと思います。
食品の値上げ、木材や様々な部品の値上げ、電気・ガス料金の値上げ、原油・石油・ガソリン代の高騰など、
以前と比べ明らかに違ってきております。
当然ながら入居者様の生活おかれても同じとは十分存知ておりますが、
食品会社様等と同様、当社としても社員の生活確保や現状と同じサービスを維持する為には限界を迎えており
様々な企業努力して参りましたが、お客様へ賃料の値上げをお願いしている次第でございます。
共益費におきましては例えば共用部の電気代、毎月の日常清掃の人件費や清掃費代、清掃員が異動する際のガソリン代
お部屋に不具合があった場合の修繕に関しての修繕にあたる原材料や部品の高騰など、原価の高騰等が主な理由でございます。
(具体的に上がった額を証拠(過去の固定資産額と比較できる公的機関が発行した書類の写しなど))
・日常清掃費用 これらも同様で具体的に上がった額を提示、あわせて他をあたってこれまでの価を維持しようと努力した証拠(相見積もりなど)
これらはいずれも開示することはできないと言われました。
賃料については直近成約を基にしており、
直近で前回賃料より10%以上改定したが、具体的な値上げは個人情報のため開示不可とのことでした。
最後のやり取りで、
ご理解頂けない場合にはご解約についてのご相談をさせていただきたく存じます
とのメッセージを受けとりました。
これは正当な解約なのでしょうか。また、交渉にあたり良いアドバイスがありましたら教えて頂きたいです。
【値上げの依頼できたメール文】
更新時の値上げについてご連絡させて頂きました。
連日ニュース等でも取り上げられております、現在コロナ禍やウクライナ情勢等により
物価の高騰が異常な物となっているのは当然ご存知でいらっしゃるかと思います。
食品の値上げ、木材や様々な部品の値上げ、電気・ガス料金の値上げ、原油・石油・ガソリン代の高騰など、
以前と比べ明らかに違ってきております。
当然ながら入居者様の生活おかれても同じとは十分存知ておりますが、
食品会社様等と同様、当社としても社員の生活確保や現状と同じサービスを維持する為には限界を迎えており
様々な企業努力して参りましたが、お客様へ賃料の値上げをお願いしている次第でございます。
共益費におきましては例えば共用部の電気代、毎月の日常清掃の人件費や清掃費代、清掃員が異動する際のガソリン代
お部屋に不具合があった場合の修繕に関しての修繕にあたる原材料や部品の高騰など、原価の高騰等が主な理由でございます。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2025/2/13 10:58:29
まあ解約(更新拒絶)は難しいでしょうね。貸主側の更新拒絶には正当な理由(借地借家法28条の「正当の事由」)が必要です。
賃料が客観的な相当賃料を大幅に下回っており、賃料改定の必要がある場合、相当賃料を合理的・客観的な資料をもって説明したが、特段の理由がないのに協議を拒否されたとか無視されたなど、信頼関係を維持できないと認められるような特別な事情があれば、正当事由があるとされることも考えられます。しかし、質問のケースでは、先方が賃料の増額を求めたのに対し、資料の提示を求めるなど、真摯な対応をされており、先方が説明の努力を怠っていると見えます。賃料、共益費ともに説明のしようはもう少しあるだろうと思います。
また、借地借家法では、賃料の増減額請求が法的に認められており、合意がない場合であっても、相当賃料に改定するための手続きが準備されています。このことからも、賃料増額に応じないという一事をもって更新拒絶の正当な理由となるとは考えにくいところです。
対応としては、「賃料・共益費の増額について、検証可能な資料を求めたが、抽象的な説明しか得られておらず、検討できない。解約には正当の事由がないと考えているので、解約には応じられない。」などと対応するのはどうでしょう。
賃料が客観的な相当賃料を大幅に下回っており、賃料改定の必要がある場合、相当賃料を合理的・客観的な資料をもって説明したが、特段の理由がないのに協議を拒否されたとか無視されたなど、信頼関係を維持できないと認められるような特別な事情があれば、正当事由があるとされることも考えられます。しかし、質問のケースでは、先方が賃料の増額を求めたのに対し、資料の提示を求めるなど、真摯な対応をされており、先方が説明の努力を怠っていると見えます。賃料、共益費ともに説明のしようはもう少しあるだろうと思います。
また、借地借家法では、賃料の増減額請求が法的に認められており、合意がない場合であっても、相当賃料に改定するための手続きが準備されています。このことからも、賃料増額に応じないという一事をもって更新拒絶の正当な理由となるとは考えにくいところです。
対応としては、「賃料・共益費の増額について、検証可能な資料を求めたが、抽象的な説明しか得られておらず、検討できない。解約には正当の事由がないと考えているので、解約には応じられない。」などと対応するのはどうでしょう。
A
回答日時:
2025/2/13 10:42:31
当然なことですが、契約なのですから
貸主が一方的に賃料を増額はできません。
現行賃料を支払いさえすれば、
契約は継続されます。
貸主が解約するには、6か月前の予告と
正当事由が必要です。
値上げに応じないなどと言うことが正当事由に
なるはずがないです。
値上げに応じない借主に対して貸主ができる
ことは、調停を申し立てることです。
解約を相談するとは、いったい誰に相談するのでしょうか。
大和リビングは管理会社で貸主は別に存在していて、
その貸主と相談するということでしょうか。
あなたの情報開示要求もよい対応と思います。
値上げの根拠を開示してもらわなければ検討できません。
調停になれば、もっとも重要なのは近隣相場になると
思います。近隣の相場と比較して著しく現行賃料が
安いと判断されない限り、値上げを認める調停には
ならないと思います。とゆうか、調停など
するきはないと思います。
しかし、今後の付き合いもありますから、
あなたの経済的な事情で値上げは困るとか
次の更新時に検討するとか・・・というのが
よいのではないでしょうか。
メールの解約の相談・・・は、保護されるべき消費者
である借主に対する脅しの証拠になると思います。
値上げに応じないと解約になどならないことは
大手不動産業者が知らないはずはないのですから。
貸主が一方的に賃料を増額はできません。
現行賃料を支払いさえすれば、
契約は継続されます。
貸主が解約するには、6か月前の予告と
正当事由が必要です。
値上げに応じないなどと言うことが正当事由に
なるはずがないです。
値上げに応じない借主に対して貸主ができる
ことは、調停を申し立てることです。
解約を相談するとは、いったい誰に相談するのでしょうか。
大和リビングは管理会社で貸主は別に存在していて、
その貸主と相談するということでしょうか。
あなたの情報開示要求もよい対応と思います。
値上げの根拠を開示してもらわなければ検討できません。
調停になれば、もっとも重要なのは近隣相場になると
思います。近隣の相場と比較して著しく現行賃料が
安いと判断されない限り、値上げを認める調停には
ならないと思います。とゆうか、調停など
するきはないと思います。
しかし、今後の付き合いもありますから、
あなたの経済的な事情で値上げは困るとか
次の更新時に検討するとか・・・というのが
よいのではないでしょうか。
メールの解約の相談・・・は、保護されるべき消費者
である借主に対する脅しの証拠になると思います。
値上げに応じないと解約になどならないことは
大手不動産業者が知らないはずはないのですから。
A
回答日時:
2025/2/11 15:47:20
この手の内容では、感情的になった方が負けです。
賃貸における力関係は、法的に賃借人の方が圧倒的に強いと
いうか守られています。
値上げの理由にもよりますが、当たり前ですが新築から年数が
経てば経つほど古くなります。周りに新幹線や商業施設等余程の
理由が無い限り、家賃は下がる一方です。
そこで値上げと言う事は、向こうも困っての事。
例えば、物価高や人件費高騰、資材調達困難等の理由にて
値上げしてきているのであれば、同じ理由で自身の生活も苦しく、
リモートワークが導入された事による残業代減などがある等、
協力したいけど自分も困っているを前面にやんわりお断りする
というのが、一番効果的です。
あなたのようなやり方では、交渉ではなく対立となってしまい、
更新がある物件だと、更新のタイミングで契約終了となる可能性大です。
賃貸における力関係は、法的に賃借人の方が圧倒的に強いと
いうか守られています。
値上げの理由にもよりますが、当たり前ですが新築から年数が
経てば経つほど古くなります。周りに新幹線や商業施設等余程の
理由が無い限り、家賃は下がる一方です。
そこで値上げと言う事は、向こうも困っての事。
例えば、物価高や人件費高騰、資材調達困難等の理由にて
値上げしてきているのであれば、同じ理由で自身の生活も苦しく、
リモートワークが導入された事による残業代減などがある等、
協力したいけど自分も困っているを前面にやんわりお断りする
というのが、一番効果的です。
あなたのようなやり方では、交渉ではなく対立となってしまい、
更新がある物件だと、更新のタイミングで契約終了となる可能性大です。
A
回答日時:
2025/2/7 22:09:48
質問者様はどのような落とし所を考えているのでしょうか?
例えば
①最初から値上げ交渉に応じるつもりがない
②具体的な根拠があるならば応じる
③自信で調べた結果は○割増だから大和が提示した金額に応じることが出来ない
③がスムーズかと思いますがどうでしょうか
ちなみに私も勉強不足で申し訳ないのですが固定資産額の増減で家賃って上がるのでしょうか?
個人的には物価が上がったからといって公的書類の固定資産の金額がすぐに反映されるとは思えないですが…
例えば
①最初から値上げ交渉に応じるつもりがない
②具体的な根拠があるならば応じる
③自信で調べた結果は○割増だから大和が提示した金額に応じることが出来ない
③がスムーズかと思いますがどうでしょうか
ちなみに私も勉強不足で申し訳ないのですが固定資産額の増減で家賃って上がるのでしょうか?
個人的には物価が上がったからといって公的書類の固定資産の金額がすぐに反映されるとは思えないですが…
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