教えて!住まいの先生
Q 賃貸の違約金について質問です。 1年未満の解約になるので違約金が発生するのですが、その金額について、契約条項には1ヶ月分の家賃と共益費を支払うことで即座に解約できる旨が記載されています。
ですが、特約条項の部分には1年未満の場合は2ヶ月分、2年未満の場合は1ヶ月分と記載されています。
この場合は、どちらが優先されるのでしょうか。
追記
以前電話で管理会社に違約金について確認したところ、
早期退去なので1ヶ月分の違約金が発生しますとのことでした。
口頭ですし、契約書を確認しているようなそぶりもありませんでしたが、、
この場合は、どちらが優先されるのでしょうか。
追記
以前電話で管理会社に違約金について確認したところ、
早期退去なので1ヶ月分の違約金が発生しますとのことでした。
口頭ですし、契約書を確認しているようなそぶりもありませんでしたが、、
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/14 13:56:04
契約書が優先ですので違約金は2ヶ月分です
それとは別に中途解約の際の解約予告は1ヶ月前だがそれに代わり~家賃と共益費を1ヶ月分支払えば即時解約を認めるとの意味だと思います
それとは別に中途解約の際の解約予告は1ヶ月前だがそれに代わり~家賃と共益費を1ヶ月分支払えば即時解約を認めるとの意味だと思います
回答
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A
回答日時:
2025/2/9 15:29:19
業者のものです。
即時解約1ヶ月分というのは解約予告をしなかった場合のことで、
さらに短期解約違約金が1〜2ヶ月かかるということです。
つまり、1年未満で且つ即時解約するなら3ヶ月分かかります。
即時解約1ヶ月分というのは解約予告をしなかった場合のことで、
さらに短期解約違約金が1〜2ヶ月かかるということです。
つまり、1年未満で且つ即時解約するなら3ヶ月分かかります。
A
回答日時:
2025/2/9 14:55:46
賃貸住宅の大家していますが、「早期退去で1ヶ月分の違約金」というのはごく一般的な話です。
特約条項の部分は後で付け足すことが多いので、管理会社も細かく把握していないと思います。
ですから、特約条項が優先と考えたほうがいいようですね。
特約条項の部分は後で付け足すことが多いので、管理会社も細かく把握していないと思います。
ですから、特約条項が優先と考えたほうがいいようですね。
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