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教えて!住まいの先生

Q 土地関連に詳しい方お願いします。 トリミングサロンを開業するのに売物件をさがしてます。 気になるところを見つけたのですが備考に ・都市計画法11号案件 ・特別注視区域

こちらがかいてありました。
この2つはどういう意味か簡単に教えてください。

それとこの2つがあっても申請すれば開業することは可能でしょか?
質問日時: 2025/2/10 19:16:11 解決済み 解決日時: 2025/2/11 14:20:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/11 14:20:52
・都市計画法11号案件
これは50連単という制度で、市街化調整区域内で本来は住宅建築出来ない
地域なんだけど、50軒以上の住宅が密集して住宅地として機能してるから
例外として市街化区域と同様に個人に限り住宅建築しても良いという法です。
・特別注視区域
これは、その地域に自衛隊や米軍基地があったり、国の重要施設があります。
その地域で不動産の売買が発生す際には、通常の売買契約書とは別に、
内閣総理大臣(石破さん)へ届出もして下さいね。と言う場所です。

サロンを開業するのに支障が出る決まり事ではないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/11 14:20:52

とてもわかりやすい解答ありがとうございます。

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