教えて!住まいの先生
Q サラリーマンです。毎年、配偶者控除を受けていましたが昨年、自宅を売却して1,500万程度の+になりました。
居住用財産売却時の3,000万控除にて長期所得税は0になりましたが配偶者控除が何故か受けれなくなりました。これはサラリー以外の1,500万で所得が1,000万以上とみなされて配偶者控除を今回は受けれなくなったとの理解であっていますでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。
詳しい方宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2025/3/12 23:58:43
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用する「前」の合計所得金額が1000万を超えていれば配偶者(特別)控除の対象外になります。
配偶者控除の要件と合計所得金額の定義は国税庁公式サイトで確認を
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2
配偶者控除の要件と合計所得金額の定義は国税庁公式サイトで確認を
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2
A
回答日時:
2025/3/12 23:53:50
>.........理解であっていますでしょうか?
そうです。
3000万円控除は、「課税される所得」は減らすけど「所得」は減りません。
これは、一般的な社会保険料控除や扶養控除、医療費控除でも同じ事です。
「給与所得」は給与の額だけで決まります。
不妊治療で200万円の医療費控除が有っても、
課税対象額は190万円減りますけど元の「所得」は1円も減りません。
そうです。
3000万円控除は、「課税される所得」は減らすけど「所得」は減りません。
これは、一般的な社会保険料控除や扶養控除、医療費控除でも同じ事です。
「給与所得」は給与の額だけで決まります。
不妊治療で200万円の医療費控除が有っても、
課税対象額は190万円減りますけど元の「所得」は1円も減りません。
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