教えて!住まいの先生
Q 区画整理事業中の土地を購入し、(従前地から仮換地後の土地)建築しようとした時に地中に見えない瑕疵があった場合はやはり売主が責任を取るのでしょうか?
質問日時:
2011/12/23 16:45:28
解決済み
解決日時:
2011/12/28 11:33:21
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。どうぞよろしくお願いします。
一般的に区画整理事業施行中の仮換地に地中埋設物が発見された場合に責任を負うのは売主または区画整理事業施行者が考えられますますが区画整理組合発足後に地権者間で「地中埋設物等に関する協定」が締結されている場合には協定の定めに従うことになります。
したがって、仮換地を購入する場合にはこのような協定の有無を区画整理組合に確認することが望まれます。
協定が締結されていない場合には個々のケースにより異なるものと思われるため一概に申し上げられませんが次のケースに該当する場合には区画整理事業施行者は責任を負わないことが多いのではないでしょうか。
1)引き渡された仮換地に建物が建築された以降
(※地中埋設物が区画整理によるものか建物建築によるものか因果関係が特定できないため)
2)建物を建築しない場合でも仮換地が指定され使用収益が開始されてから10年以上経過した以降
(※瑕疵担保による損害賠償請求権は民法第167条第1項の適用があり消滅時効は目的物の引き渡しを受けたときから進行すると考えられるため)
仮換地における地中埋設物の問題は少なくありませんので売買契約書や重要事項説明書などにも万が一の際の対応について明記されておくことが望まれます。
以上参考にして頂ければ幸いです。
一般的に区画整理事業施行中の仮換地に地中埋設物が発見された場合に責任を負うのは売主または区画整理事業施行者が考えられますますが区画整理組合発足後に地権者間で「地中埋設物等に関する協定」が締結されている場合には協定の定めに従うことになります。
したがって、仮換地を購入する場合にはこのような協定の有無を区画整理組合に確認することが望まれます。
協定が締結されていない場合には個々のケースにより異なるものと思われるため一概に申し上げられませんが次のケースに該当する場合には区画整理事業施行者は責任を負わないことが多いのではないでしょうか。
1)引き渡された仮換地に建物が建築された以降
(※地中埋設物が区画整理によるものか建物建築によるものか因果関係が特定できないため)
2)建物を建築しない場合でも仮換地が指定され使用収益が開始されてから10年以上経過した以降
(※瑕疵担保による損害賠償請求権は民法第167条第1項の適用があり消滅時効は目的物の引き渡しを受けたときから進行すると考えられるため)
仮換地における地中埋設物の問題は少なくありませんので売買契約書や重要事項説明書などにも万が一の際の対応について明記されておくことが望まれます。
以上参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/12/28 11:33:21
ご丁寧な説明有難うございました。大変分かりやすかったです。
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