教えて!住まいの先生

Q 事業用の土地を貸しています。事業用定期借地権の中途解約の件です。公正証書を結びその契約内容の中で、3か月以上家賃延滞の場合は、催告の上契約を解除できるとあります。一度でも3か月を超えたら解除できますか?

現在は電話にて催促したため、一部家賃を入金し、2か月超の延滞状況になっています。この契約を解除するためには、3か月延滞の状況にもう一度ならないと解除できないのでしょうか?
質問日時: 2012/3/19 17:14:19 解決済み 解決日時: 2012/4/3 05:46:18
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/4/3 05:46:18
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますのでよろしくお願い致します。

ご質問によれば契約書に「3ケ月以上家賃延滞の場合は、催告の上契約を解除できる」と記載されているとのことですので仮に3ケ月滞納となった場合には催告しなければ解約することができません。

ここでいう催告とは電話や口頭などによる催促ではなく内容証明郵便により期限を設定し○月○日までにお支払い下さいという催告の通知を行う必要があるとお考えください。

催告の通知の際に期日までに支払いがなかった場合には本契約を解除しますという趣旨の記述をした場合でも改めて契約解除の通知を内容証明郵便で行うことで後日のトラブルを防止する効果があります。

現在、実質2ケ月間の滞納状況になっているとのことでご不安かと思われますが以上を参考にして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2012/3/19 17:22:03
契約解除云々より 事業用の借地契約で 賃料延滞の催促を電話だけ?
ちょっと暢気すぎない?契約解除できても 賃料未納のまま残留物満載で 夜逃げや破産宣告されたら泣くになけないよ
公正証書巻いてても 社会的に信用のある相手なら良いけど。
電話がつながらなくなったり 所在確認の問い合わせが多発したら要注意です。
※ 一時的に一部入金があったのは 破産申し立ての準備をするための時間稼ぎとも疑えます。
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