教えて!住まいの先生

Q 大阪府に住む私(A)が所有していた三重県に所在する宅地を、不動産会社の株式会社大都コーポレーションさんに仲介をして頂いて売却しました。

もともと株式会社大都コーポレーションさんに売却を依頼する以前から、宅地の隣にお住まいの方(B)に無償で貸しており、Bは畑として利用されていました。AとBの間では、賃貸契約になるようなものは交わしておらず、AがBに言えばいつでもBはAに土地を返すとの口約束だけを交わしていました。今回株式会社大都コーポレーションさんを介して付けて頂いた買主さん(C)より、宅地に残っている畑土を全部撤去した上での受け渡しを条件とされました。結果的に、Bはそこまでの事をしてくれず、Aも居住地から遠いので、株式会社大都コーポレーションさんに紹介してもらった業者さんに費用を払って畑土撤去を依頼しました。そして、無事にAとCの間で売買契約が結ばれました。
このような場合、畑土撤去しなければならないのは私(A)になるんでしょうか。
また、私(A)が畑土撤去の費用を負担をせずに売買契約を結ぶには、どのようにすべきだったんでしょうか。
質問日時: 2014/4/18 13:14:51 解決済み 解決日時: 2014/4/18 16:21:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/4/18 16:21:59
宅地建物取引主任者を有する者です。
ご質問者様がお書きいただいた内容を把握した上で、お答えできる範囲内で回答したいと思います。
まず1つ目のご質問。
今回の場合、畑土の全部撤去という条件付きの契約をされているかと思われますので、当然売主の責において撤去費用を負担しなければなりません。売買契約の条件として現状有姿の引渡しにしておけば、現状(畑土の有る状態)のまま引渡しになります。ただし、現状有姿の場合[C様]が契約以前に売買代金の値下げ交渉をされる可能性も十分に考えられますので、結果的にはあまり変わらないのではないかとも思われます。
次に2つ目のご質問。
畑としての使用目的で[B様]に土地を貸されていたという事ですが、その際にきっちり書面で賃貸借契約を結んで現状回復義務の条件を付けておけば良かったでしょうね。今回のように口約束だと言った言わないの水掛け論になり、契約条件がしっかり決まっていなければ、[B様]が撤去費用の請求に応じないというケースが十分に考えられます。
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A 回答日時: 2014/4/18 14:28:08
Bはそこまでの事をしてくれず…………

これをAが認めてCが畑土の撤去を条件にしている以上Aの負担になってしまいます。

これを防ぐには遡ってAーCの間で原状復帰を条件に契約書を交わしておく必要がありました。
口約束で貸すのなら同様に口約束で50万円程度を預かっておけば良かったですね。
これならBもAもお互いに口約束を信じる必要があります。
万一の時にはこのお金で撤去をすればいいです。

まだ畑で良かったです。
廃材置き場になっていたかもしれません。
そんな悪意で近づく輩がいる事を忘れないで下さい。
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A 回答日時: 2014/4/18 13:39:59
それは契約内容次第かと。

どれほどの土があるのか分かりませんが、家を建てるのに土があろうがなかろうがあんまり問題ないとは思うんですが。
その辺は現地を見てみないと分かりませんよね。

こういう時は現地で当事者が揃って顔を合わせて話をするのが一番です。
最初に仲介業者に現状有姿の内容を話しておけば後手にならずに済みましたね。
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