教えて!住まいの先生
Q 不動産売買の件でお願いします。 当方、不動産売買に関してまったくの無知 なので、出来るだけ分かりやすく教えて いただける助かります。
例えばローンが1500万残っている家屋を
売却したい場合 ローンを組んでいる銀行等には
連絡なしで不動産屋に売却の仲介を依頼しても
よいのでしょうか?又、このような場合を任意売却
と言うのでしょうか?お願いします。
売却したい場合 ローンを組んでいる銀行等には
連絡なしで不動産屋に売却の仲介を依頼しても
よいのでしょうか?又、このような場合を任意売却
と言うのでしょうか?お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。pipipilalala2002さんのご質問に回答させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。
一般的に銀行ローンなどの債務が完済されていない状況で、不動産を売却される場合に不動産業者さんに売却の仲介を依頼する前に、金融機関に事前連絡をするケースはほとんどありません。
売却の契約を締結後に金融機関に連絡、残債を返済し抵当権抹消に必要な書類を受け取る希望日を伝えればOKです。
ただし、売却できる見込みの金額が銀行ローンなどの残債を下回る場合には、事前に金融機関に連絡して抵当権の抹消や支払うことができない債務の償還方法について、同意を得る事ができるか相談する必要があり、このような状況で不動産を売却することを任意売却と呼ぶことがあります。
任意売却という用語に正式な定義はないものと思われますが、何らかの事情により住宅ローンなどの支払いに困窮する状況で返済が滞った場合に、金融機関が設定した抵当権を行使することにより、強制的に競売される事態を回避するために金融機関と相談の上、一般の不動産市場で売却することを指して任意売却と称しています。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
一般的に銀行ローンなどの債務が完済されていない状況で、不動産を売却される場合に不動産業者さんに売却の仲介を依頼する前に、金融機関に事前連絡をするケースはほとんどありません。
売却の契約を締結後に金融機関に連絡、残債を返済し抵当権抹消に必要な書類を受け取る希望日を伝えればOKです。
ただし、売却できる見込みの金額が銀行ローンなどの残債を下回る場合には、事前に金融機関に連絡して抵当権の抹消や支払うことができない債務の償還方法について、同意を得る事ができるか相談する必要があり、このような状況で不動産を売却することを任意売却と呼ぶことがあります。
任意売却という用語に正式な定義はないものと思われますが、何らかの事情により住宅ローンなどの支払いに困窮する状況で返済が滞った場合に、金融機関が設定した抵当権を行使することにより、強制的に競売される事態を回避するために金融機関と相談の上、一般の不動産市場で売却することを指して任意売却と称しています。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/8/22 09:16:47
細かく説明していただき有難うございました。また
分からない事がありましたらお願いします。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2014/8/20 13:32:13
団塊世代の、不動産問題・コンサルタントです。
あなたには先ず、不動産売却に関して、銀行を含めた関係者の誰にも
一切、了承を得るなどの手続きは不要であることをお伝えします。
そして、不動産売買の一連の流れを極めて簡単にお話しますが、
◆不動産を実際に売りに出して買主が出ると、、
◆「契約~住宅ローン通過~決済引渡し」の手続きを行いますが、
最後の「決済引渡し」の段階で、買主が支払う売買代金で、ローンの
残額を一括で返済するのです。(その場で抵当権解除)
従って、誰の了解も不要で、すべてあなた(登記名義人)の一存だけで決定
されるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただここで、結構多いのが、
ローン残高より売却価格が低くしか売れない―――と言う現実に遭遇
する方もおります。
この場合には、買主あっての取引ですのでケンカにならず、売買は不可
になるのです。
そして、あなたの次の質問の「任意売却」ですが、これは「競売」に
対する対義語で、文字通り、(自分の意志で行う)「任意」となります。
いわゆる法的に「競売」に付されるか、その前に自分から売却してしま
うか――の内容です。(住宅ローン返済不可、などの場合)
これは、任意なら一般の不動産市場でより高い売却を見込めるからです。
そして売却なら、不動産業者の法定手数料(3%強)が必要です。
以上、参考になれば幸です。
--------------------
★なお、更なる質問(通信)があれば、「返信」への回答は4百字制限、
「回答リクエスト」なら2千字に付、より理解しやすいかも知れません。
(上記<kenanami3150>を開き→左側の<回答リクエスト>でどうぞ)
★また、よければ私が作成の<知恵ノート>で参考項目をご覧下さい。
(同様に<kenanami3150>で「知恵ノート」項目があります)
あなたには先ず、不動産売却に関して、銀行を含めた関係者の誰にも
一切、了承を得るなどの手続きは不要であることをお伝えします。
そして、不動産売買の一連の流れを極めて簡単にお話しますが、
◆不動産を実際に売りに出して買主が出ると、、
◆「契約~住宅ローン通過~決済引渡し」の手続きを行いますが、
最後の「決済引渡し」の段階で、買主が支払う売買代金で、ローンの
残額を一括で返済するのです。(その場で抵当権解除)
従って、誰の了解も不要で、すべてあなた(登記名義人)の一存だけで決定
されるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただここで、結構多いのが、
ローン残高より売却価格が低くしか売れない―――と言う現実に遭遇
する方もおります。
この場合には、買主あっての取引ですのでケンカにならず、売買は不可
になるのです。
そして、あなたの次の質問の「任意売却」ですが、これは「競売」に
対する対義語で、文字通り、(自分の意志で行う)「任意」となります。
いわゆる法的に「競売」に付されるか、その前に自分から売却してしま
うか――の内容です。(住宅ローン返済不可、などの場合)
これは、任意なら一般の不動産市場でより高い売却を見込めるからです。
そして売却なら、不動産業者の法定手数料(3%強)が必要です。
以上、参考になれば幸です。
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★なお、更なる質問(通信)があれば、「返信」への回答は4百字制限、
「回答リクエスト」なら2千字に付、より理解しやすいかも知れません。
(上記<kenanami3150>を開き→左側の<回答リクエスト>でどうぞ)
★また、よければ私が作成の<知恵ノート>で参考項目をご覧下さい。
(同様に<kenanami3150>で「知恵ノート」項目があります)
A
回答日時:
2014/8/20 10:20:40
シンプルに書きますが、連絡なしで売却可能です。売買の場合は抵当権ついたままの売買はザラにあるため、特に考えなくても良いですが、買主に抹消を要求された場合は抵当権者への相談は必要となります。
任意で売却されるのですから、その通りです。
任意で売却されるのですから、その通りです。
A
回答日時:
2014/8/20 09:50:25
当然融資を受けている金融機関に報告、相談する義務があります。
金融機関の承認を得ず貴方が勝手に売却をすることは出来ません。
何故なら貴方の土地と家は銀行に抵当権の設定をされているからです。
売却する際はその抵当権をはずしてもらう必要があります。
今回の様なケ-スでは任意売却とは言いません。
貴方がもし黙って売却をしょうした事が、銀行に発覚した場合は、銀行から融資の残債を一括返還の請求があります。
貴方のやろうとする事はル-ル違反です。
金融機関の承認を得ず貴方が勝手に売却をすることは出来ません。
何故なら貴方の土地と家は銀行に抵当権の設定をされているからです。
売却する際はその抵当権をはずしてもらう必要があります。
今回の様なケ-スでは任意売却とは言いません。
貴方がもし黙って売却をしょうした事が、銀行に発覚した場合は、銀行から融資の残債を一括返還の請求があります。
貴方のやろうとする事はル-ル違反です。
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