教えて!住まいの先生

Q 隣家のブロック塀でもめています。

老朽化しており崩れそうなので、どうにかして欲しいと伝えましたが、「うちは安全なので大丈夫」の一点張りです。
安全というならエビデンスを示してほしいと伝えましたが、当時の施工図面はない、どう施工したか自分は知らない、そうです。

正直、本当に安全ならいいのですが、根拠なく安全と言われても、日々の生活が不安です。傾いているのは我が家に向かってで、崩れてきたら確実に我が家の家屋に影響し、また庭にも面しているので人命も危ないです。

1.現在の建築基準法では確実に既存不適格ですが、例えば震度6などで万が一崩れてきた場合には賠償の責を隣家は負いますか?(大きい地震だから仕方なかった、と言い逃れされるのではという危惧です)

2.必ずしも負わないのであれば、安全の保証がないものを放置していることに対し、今の段階から弁護士をいれて、なにか対応できることはあるでしょうか?

3.ブロック塀に関しては、建築確認申請書のような行政に提出義務のあるものはあるのでしょうか?40年くらい前の施工物になります。

よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2019/7/2 10:32:54 解決済み 解決日時: 2019/7/17 04:51:26
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A 回答日時: 2019/7/17 04:51:26
所有者責任ですね。
http://taishinsekkei.com/info/block2/

写真を撮影して、書面で危険に思う理由などを書いて通知して記録しておくほうがいいと思いますよ。
写真も糸とおもりを使って高さ何ミリで何ミリ倒れているか、とか数値の記録が大事です。

あまりに大きな地震がきて、キチンとしたブロック塀が倒壊して「これは仕方ない」という事例と一緒に混ざってしまう可能性もあるので、そういった記録を相手方に書面と写真で渡しておいて、同じものを役所にも届けておくとか、記録しておくべきだと思います。

ブロック塀についての申請は大きなものは必要がありますが、そうでなければ必要ありません。現状での危険度をどう判断するか、倒壊したときに所有者は責任を問われるかどうかだけではないでしょうか。
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A 回答日時: 2019/7/5 10:59:54
隣家とのブロック塀の崩落の可能性が発生とのことですが、
場合によっては「越境」の問題も発生するように想定されます。

宅建相談室(元不動産会社経営者)と申しますが――――――――――
隣家との境界線のブロック塀は、境界線の「位置」により、責任の所在
が明確になるはずです。

それは3種類あり、
◆隣家との境界線の位置が「ブロック塀の中心」にあるのか、
◆隣家敷地内にあるのか
◆あなた側の敷地内にあるのか、
の違いです。

文面から推すと「我が家に向かって傾いて」とあるからには、隣家敷地
内に存在するか、ブロックの中心が境界か―――と推定されるのです。

そこで、仮に隣家敷地内にあるならば、あなたは「ブロック塀の対処」
などの軽い問題ではなく、「越境」の事実を指摘したらどうでしょう。

これがもし、ブロック塀の中心が境界点なら、これは「共有」で責任は
両者にあります。

そこで、あなたが古くからの居住であれば、土地家屋調査士に依頼して、
「境界明示」を再確認してもらうのが良いかも知れません。
(隣家に立会を要請し、崩落なら隣家責任が発生を認識させるのです)

あなたのご心配は尤もで、万一の事態が発生してからでは遅いのです。

以上、参考になれば幸です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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A 回答日時: 2019/7/4 13:42:01
擁壁ですか?塀ですか?

塀なら建築基準法に規定があります。
何段積みですか?
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A 回答日時: 2019/7/4 11:45:18
>倒壊の恐れがあるといっても、動いてもらえず…市内にはそんな塀がたくさんあります。

それは当然ですよ。
個人間の問題です。

これが道路に面して危ないならば役所は動きますが個人間での擁壁高さを役所に要求する事自体可笑しいな話です。

所でその擁壁の高さが記載されていません。
長さも記載有りません。

どちらが後から住まわれたかで問題は全く違います。
元々擁壁があったのに貴方が後からこの地を手に入れていれば文句言う立場ではありません。

最初から擁壁の危険性を知りながら移り住んできているので余計なお世話となります。

ここの所を曖昧にして質問しても回答は付きませんよ。
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A 回答日時: 2019/7/3 21:53:30
1きにするな
2きにするな
3きにするな
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A 回答日時: 2019/7/2 15:35:24
1.について、民法では717条を参照してください。
土地工作物責任についてです。隣家は損害が発生すれば、責任が発生すると思います。また、危険性を知っていることから、善意無過失は通用しません。

2.について、事務管理として「あなたが修理」し、かかった費用を相手に請求する事かと思います。

3.について、当時の建築基準法と施行令によると思います。
早めに専門家に相談し、適切な「法的な対応」が良いかと思います。
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A 回答日時: 2019/7/2 15:25:37
弁護士を入れて高額な費用を払うなら隣と相談して一緒に補強するなりした方が建設的だと思いますけどね。
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A 回答日時: 2019/7/2 12:32:08
さっさと裁判起こせばいいだけだろ(物権的妨害予防請求権(条文なし)、占有訴権(民199))。くだらん。

以上
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A 回答日時: 2019/7/2 11:49:36
普通に役所 建設課に行って倒壊の恐れがあると言ってください。すぐ動きますから。役所もブロック塀倒壊で死亡事故の後から違法塀には厳しくなりましたので。
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A 回答日時: 2019/7/2 11:45:53
簡単です。
あなたが費用を出して安全なのに作り直したいと言えば良いだけ。

金は出さないで口だけ出す隣の言うことは聞きたくないのが人間の気持ちです。


そのフェンスは、隣人宅の敷地内に隣人宅の費用で作ったのでしょう?
じゃあ、貴方の敷地内に貴方の費用で文句のないのを作ってくださいな。邪魔な部分は壊しても文句はつけませんから。

自分なら、そういいますよ。
自分ちは土地も減らさずに金も出さずにクレームだけつけるんだから。
せめて、費用折半で境界線中央に作り直しませんかと提案するべきじゃないですか?
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A 回答日時: 2019/7/2 11:42:01
ブロック塀には高さ制限があったと思います。
2m以上は違法になると思います。
役所に相談されたらいかがでしょうか。
2.5mは違法ではないか、傾いて
いるので危険ではないか、役所で
行政指導等してもらえないか。
などです。
大阪の事故依頼、役所も無視はできないと
思います。
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