教えて!住まいの先生

Q 手付金について。 不動産屋さんの説明がおかしいのか その指摘の回答しか貰えなかった ので再度投稿しました。

新築一戸建て購入で手付金100万
現金払い予定です。
不動産屋さんの説明では全額返って
くると言われました。
売主都合のキャンセルは2倍の返金、
買主都合のキャンセルは返金されない
などの特別な理由を除き手付金は
返ってくるものですか??
質問日時: 2021/6/8 10:33:21 解決済み 解決日時: 2021/6/8 11:30:32
回答数: 4 閲覧数: 1442 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/6/8 11:30:32
1F3CK9A

流れとしては、その説明通りですが、、、
例え中の数字は、不動産屋が言った数字ですか?
あり得ない内容ですし、説明には適さない数字・設定ですし、説明に不備があります。
--------------

手付金は、証約金・解約手付・違約手付の役割がありますが、預り金です。預り金ですので役割が終われば、買主に返金しなければならないお金です。

現金や振込等で返金する手間を省く為、一般的には代金の一部に充当しますので、決済の時点で実質返金される事になります。

「見た目の上」で、現金で返金されるかどうかは、買主の住宅ローンの組み方次第。

手付金・諸費用込々の総額で住宅ローンを組むなら、決済時に手付金分が口座に残る事になるので、間接的に現金で返金された事になります。
フルローンで、諸費用別途自己資金で全額用意している場合も同じ。

それ以外は、手付金が返金された瞬間に、その全てもしくは一部が諸費用に使われるので、見た目は手付金分以下しか戻ってない様に見えます。

------------------------
↑前回の回答
「その指摘の回答しか」←チャンと手付金が戻ってくることの説明をしましたが?
  • なるほど:3
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/6/8 11:30:32

1番わかりやすい説明でした。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2021/6/8 10:54:02
手付金は、最終的にはどこかに充当されます。
なので、その対象の不動産購入資金のどこかに充てられます。
そして、キャンセルの場合などは契約書に従って没収されたりすることがあります。
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A 回答日時: 2021/6/8 10:51:30
一般的に契約解除は
売り主は倍返し
買主は手付放棄です。

でも、新築を契約するのに不動産屋を通すのは愚かなことです
ムダな仲介手数料が発生するだけです

さらに言うと契約解除の場合仲介手数料が発生するというのが一般的
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A 回答日時: 2021/6/8 10:36:48
>不動産屋さんの説明では全額返ってくると言われました。

この説明は売買が終了した時点で
返金される=残金と相殺される意味ですね

余分に取られる意味ではありませんし
お金が戻る意味でもありません
  • なるほど:2
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