教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税について

「新築の日から6か月(宅地建物取引業者等が令和4年3月31日までに住宅を新築した場合には1年)を経過しても、なお最初の使用または譲渡が行われないときは、当該期間を経過した日にその家屋の取得があったものとみなされ、その所有者が納税義務者になる。」という法があります。
建売住宅を建てて6ヶ月以上売れ残ったら、その時点で所有している業者なりが不動産取得税をしはらうと理解しています。
その後その建売住宅をその業者から購入した消費者は、改めて不動産取得税を納税する必要があるのでしょうか。
それとも、業者が既に支払っているので納税の必要が無いでしょうか。(業者から不動産取得税相当額を請求されそうですが)
質問日時: 2022/9/8 13:42:44 解決済み 解決日時: 2022/9/12 14:57:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/9/12 14:57:16
「その後その建売住宅をその業者から購入した消費者」は、新たにその不動産を取得するのですから、こちらも不動産取得税の納税義務者となります。

それ以前にその不動産の所有者だった誰か(今回の場合は分譲業者)が不動産取得税を払っていたかどうかには影響されません。これは中古不動産を取得した場合と同じ話です。

分譲業者の課税猶予はあくまでも分譲業者のための猶予措置なので、買主のためにあるわけではありませんから、買主には何の特典もありません。

不動産取得税は固定資産税のように年一回その時点の所有者にだけ課税されるといった税金ではなく、所有者が変わるたびに課税されます。極端な話、年10回所有者が変われば、10人全員に課税されます。

ただしそれと軽減措置の話は別の話です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/9/12 14:57:16

的確な情報をありがとうございます!
お陰様で疑問点が整理できました。

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A 回答日時: 2022/9/8 14:12:26
当然納税は必要です。中古住宅購入でも不動産取得税は徴収されるし。
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