教えて!住まいの先生
Q このケースで、贈与税がかかるのかどうか教えてください。またちょっと見積もりで「?」と思うところがあるのでわかる方教えてください。
バツ2です。10年前に2人目の元旦那と離婚、連れ子と実子がいます。元旦那と連れ子には血族関係にありません。養子縁組しましたが離婚で離れました。
離婚条件として婚姻中に購入した中古物件に子供が大きくなるまで相手にローンを払ってもらって住まわせて貰う公正証書を書きました
期限はあと2年なので、その前に今の家を買取できるだけの貯金が溜まったので
買取の意志を伝え、元旦那も負債が大きいので売却に賛成となり
間に住宅販売の業者を挟み、話を進めることになりました。購入後の名義人は血の繋がりのない連れ子の長男の方です。
当初の話では「連れ子で婚姻時は養子に入れたが、離婚で他人になっているので贈与税は大丈夫です」
と仰っていたのですが、今日来た見積もりには「息子様名義にする場合は贈与税の対象になりますので売買時にご相談ください」と
小さく記載がありました
また、売り手買い手が既に決まっている場合は
仲介手数料 3%+6万+消費税
の1/2です
とお知らせいただいていたのですが、見積もりでは買い手の私側が2/3の負担になっていました。
物件の金額はお互いに納得出来る額でしたが、最初に言われていたことと違う内容があり
中間に挟まっている業者に不信感が出てきています
(正確に書くと、10750000円、登記168429円、火災保険143360円、仲介手数料(2/3負担)280500円、契約印紙5000円=11342879円)
登記やほかの諸経費は問題ない感じです
どうも、相手側元旦那に今の住居のローンが残っていることが、わネックになっているようです。
ローンがなければ仲介手数料なしでやってもらえる人に頼めるところでした。
こちらは買取は一括でローンなしで買い取る予定です。
贈与税がかかるとなると400万くらいかかってくるのでしょうか?
であれば、1500万前後のなんの後腐れのない別の中古物件を買った方がいいのでは?とも思います。
端的に知りたい部分は
連れ子の血の繋がりのない息子に、家を普通の売買で購入する場合でも贈与税がかかるのか(またいくらかかるのか)
なぜ仲介手数料が2/3になっているのか
です。
この場合は他の家を買った方が面倒がないでしょうか?
離婚条件として婚姻中に購入した中古物件に子供が大きくなるまで相手にローンを払ってもらって住まわせて貰う公正証書を書きました
期限はあと2年なので、その前に今の家を買取できるだけの貯金が溜まったので
買取の意志を伝え、元旦那も負債が大きいので売却に賛成となり
間に住宅販売の業者を挟み、話を進めることになりました。購入後の名義人は血の繋がりのない連れ子の長男の方です。
当初の話では「連れ子で婚姻時は養子に入れたが、離婚で他人になっているので贈与税は大丈夫です」
と仰っていたのですが、今日来た見積もりには「息子様名義にする場合は贈与税の対象になりますので売買時にご相談ください」と
小さく記載がありました
また、売り手買い手が既に決まっている場合は
仲介手数料 3%+6万+消費税
の1/2です
とお知らせいただいていたのですが、見積もりでは買い手の私側が2/3の負担になっていました。
物件の金額はお互いに納得出来る額でしたが、最初に言われていたことと違う内容があり
中間に挟まっている業者に不信感が出てきています
(正確に書くと、10750000円、登記168429円、火災保険143360円、仲介手数料(2/3負担)280500円、契約印紙5000円=11342879円)
登記やほかの諸経費は問題ない感じです
どうも、相手側元旦那に今の住居のローンが残っていることが、わネックになっているようです。
ローンがなければ仲介手数料なしでやってもらえる人に頼めるところでした。
こちらは買取は一括でローンなしで買い取る予定です。
贈与税がかかるとなると400万くらいかかってくるのでしょうか?
であれば、1500万前後のなんの後腐れのない別の中古物件を買った方がいいのでは?とも思います。
端的に知りたい部分は
連れ子の血の繋がりのない息子に、家を普通の売買で購入する場合でも贈与税がかかるのか(またいくらかかるのか)
なぜ仲介手数料が2/3になっているのか
です。
この場合は他の家を買った方が面倒がないでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/11/22 17:24:22
支払額に納得がいかない部分があるとしても、今のところの話でそのまま進めばあなたが11,347,289円を支払うのに家の所有権は子供(連れ子)になるって事だよね。
これってあなたが子供に11,347,289円を贈与し、子供は贈与されたお金で元旦那から家を購入するって事になる。
これは実子だろうが連れ子だろうが変わらない。
子供が11,347,289円をあなたから借りて元旦那から家を購入し、その後あなたに返済していくのであれば贈与税はかからないが、実際にきちんと返済する必要がある。
又は、あなたがお金を出すのだからその家の所有権をあなたが持てば贈与税の問題は生じない。
このまま贈与税がかかるとすれば、養子縁組が解かれているので2,861,100円の贈与税がかかる。
もう一度養子縁組をすれば、あなたの直系卑属になるから2198800円の贈与税となる。
いずれにしても贈与税の負担が大きいので、あなたが資金負担をし所有権もあなたが持ち、おいおい価値が下がってから長男に贈与するとか、あなたが亡くなるときに遺言で渡す方が税負担が格段に小さくて良いと思う。
ちなみに相続時精算課税や住宅取得等資金の贈与税の非課税規定は、長男と血縁がないため養子縁組をした後でないと使えない。
養子縁組をすると法定血族となるので特例等が使えるようになる。
これってあなたが子供に11,347,289円を贈与し、子供は贈与されたお金で元旦那から家を購入するって事になる。
これは実子だろうが連れ子だろうが変わらない。
子供が11,347,289円をあなたから借りて元旦那から家を購入し、その後あなたに返済していくのであれば贈与税はかからないが、実際にきちんと返済する必要がある。
又は、あなたがお金を出すのだからその家の所有権をあなたが持てば贈与税の問題は生じない。
このまま贈与税がかかるとすれば、養子縁組が解かれているので2,861,100円の贈与税がかかる。
もう一度養子縁組をすれば、あなたの直系卑属になるから2198800円の贈与税となる。
いずれにしても贈与税の負担が大きいので、あなたが資金負担をし所有権もあなたが持ち、おいおい価値が下がってから長男に贈与するとか、あなたが亡くなるときに遺言で渡す方が税負担が格段に小さくて良いと思う。
ちなみに相続時精算課税や住宅取得等資金の贈与税の非課税規定は、長男と血縁がないため養子縁組をした後でないと使えない。
養子縁組をすると法定血族となるので特例等が使えるようになる。
A
回答日時:
2022/11/21 01:52:42
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