教えて!住まいの先生
Q 宅建業法の報酬についてです。 空き家等の売買交換の代理、媒介が適用されるには 代金400万以下 だったり、売買の場合 依頼者が売主でなければいけない、など他にもありますが、 問題として
土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の充賞の嫁介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。
といった問題が出た場合、
代金が500万だからいちいち計算する必要は無いですよね?そこで判断しても大丈夫ですか?
といった問題が出た場合、
代金が500万だからいちいち計算する必要は無いですよね?そこで判断しても大丈夫ですか?
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/3/10 16:08:20
その例題だと5.5万円の特別調査料は上乗せできますけど、
計算しないと28,600円って算出できなくないですか?
計算しないと28,600円って算出できなくないですか?
A
回答日時:
2023/3/10 14:06:53
わかっているのならその通りだと思います。
空家等。。。500万=×。とすぐわかるのであれば計算する必要ないです。
500万の時点で調査費を請求することはできなくなる。を理解していれば大丈夫だと思いますよ。
空家等。。。500万=×。とすぐわかるのであれば計算する必要ないです。
500万の時点で調査費を請求することはできなくなる。を理解していれば大丈夫だと思いますよ。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地