教えて!住まいの先生

Q 急に3ヶ月後から共益費を1000円値上げするという通達が賃貸マンションに全員投函されてましたがこれは合意がないのに借地借家法で有効なのでしょうか?

人件費、消耗品費など企業努力では無理なので相互の合意を得ることなく一方的に大手企業の家主が値上げするということです。
質問日時: 2023/7/24 22:30:38 解決済み 解決日時: 2023/7/27 07:26:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/27 07:26:22
貸主に値上げの根拠や金額の正当性を求めて納得されなければ今までの共益費を支払い残額は供託(賃料を裁判所に収めておく事。 事件が決着すれば収めていた賃料を裁判所が支払う、この制度は滞納にならない利点があります)
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A 回答日時: 2023/7/25 02:51:00
可能ですね

一般的な契約書の約款には
その旨(税や人件費等の高騰時の、賃料等値上げ)が
書かれてる事が多いですよ
契約書を、ご確認ください
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A 回答日時: 2023/7/24 22:49:26
借地借家法で有効ですね
定額の共益費などは家賃と性質は同じとされ借地借家法の扱いになります
賃料の増額などは形成権とされており、権利者の一方的な意思表示でOKです
つまり合意は不要です

一応賃借人は争うことは可能ですよ
供託したりしてね、、、

まぁ
日本の情勢的に電気代高騰しているのでエレベーターや電灯など色々負担は増えているかも知れませんね
なので個人的には1000円は妥当な範囲に感じます
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