教えて!住まいの先生

Q 不動産の売地を契約したものです。 この土地には元々家が建っていました。 売主さんに建物を解体してもらいましたが、境界ブロックが大きく、撤去したら隣地の家に被害が出ることから撤去できませんでした。

契約書には撤去できない場合はブロック残るとありますが、
どうしても取れないようです。
この仲介した不動産会社を痛めつけるには宅建協会に苦情言えばいいですか?
質問日時: 2024/4/12 20:36:35 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/13 06:08:22
弁護士に依頼して裁判ですね。

更地渡しが本来の契約なのかブロックが撤去できない場合の特約が有効なのか争う事になりますね。

今のところどちらにも転ぶ裁判になりますね。

あと不動産業者の対応でのクレーム先は協会ではダメですね。
協会は関知しませんね。協会お抱えの弁護士が不動産屋の味方として付いているだけですね。

通常県の宅建指導課が親身になって相談にのってくれますね。
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A 回答日時: 2024/4/13 05:08:56
契約に謳っているのなら、協会に伝えても何ら影響はない
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A 回答日時: 2024/4/12 22:29:45
契約書に書いてあるなら無理ですね。
契約書通りの事象が起きているわけですからどうにもなりません。
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A 回答日時: 2024/4/12 21:07:25
不動産屋を痛めつけたいなら直接不動産屋に苦情言えばよい。
不動産屋にとっては蚊に刺される程度のダメージだがそれが最大限。

苦情が言いたいなら宅建協会か都道府県庁に好きなだけ言えばよい。
だが不動産屋は痛くもかゆくも無い。

それ以上不動産屋を痛めつけようとすると返り討ちに会い最悪実刑となる。
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A 回答日時: 2024/4/12 20:51:48
契約書に記載がありますから、対処は無理ですよ。確認をしなかったミスです。
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A 回答日時: 2024/4/12 20:47:26
トラブルが起きてもいいように、
契約書にまで書いてあるので、
困るのは貴方じゃないですか???
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