教えて!住まいの先生

Q 補助人の代理行為に関する質問です。 補助人が賃貸の契約更新時、 借主欄には補助人の署名捺印で対応可能でしょうか。

管理会社へは補助人の登記事項証明書を提出済みで、代理行為目録にも不動産に関する借家契約の締結、更新、変更及び解除の記載はあります。
借主欄に住所、氏名、連絡先、捺印欄があるので、契約者の情報を記入したうえで下部に補助人の署名捺印をするのか、借主欄に契約者情報を記入せず、補助人の署名捺印のみ行えばいいのかを教えてほしいです。
補足

補助人が賃貸の契約更新時→×
補助人が契約者に代わって賃貸の契約更新手続きを行う際です。

質問日時: 2024/4/23 10:13:14 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/23 18:44:02
補助人の審判の時に指定した内容のみ同意権を持ちます。代理権は原則持ちません。ただ、指定の内容のみ代理権を持たせる審判は可能です。もちろん審判には本人の同意も必要です。

なのでその補助人が賃貸契約の代理権を持つかどうかで決まります。
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A 回答日時: 2024/4/23 10:58:09
「本人の住所氏名、代理人(補助人)住所氏名」と書かないと、補助人が本人として契約していることになります。
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A 回答日時: 2024/4/23 10:47:58
宅建資格を持った大家です。

弊社では補助人の署名捺印だけでも対応してます。

お客様の要望に可能な限り寄り添います。

もちろん、補助人とは言え、本人の意志に反する様な契約であればお断りします。

ぶっちゃけ、家賃が入れば細かい事は気にしません。

被補助人であれば、中学生くらいの能力はあると思いますので、会話くらいできると思います。

補助人と意思疎通ができていれば特に問題視する事も無いと思ってます。
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A 回答日時: 2024/4/23 10:34:31
下記サイト上の説明ですが、

独立行政法人都市再生機構
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー
All Rights Reserved. Copyright (c) 2004 Urban Renaissance Agency.
https://sumai.ur-net.go.jp/chintai/flow/document.html

以下の同意書の記入、印鑑証明所、捺印を求めるようにななっています。
独 立 行 政法 人 都 市 再 生 機 構
殿
同 意 書
https://sumai.ur-net.go.jp/chintai/pdf/arr/confirmartion_under_assistance.pdf
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