教えて!住まいの先生
Q 建物と名義が違う土地の売買について
例えば、親名義の土地に子が家を新築しました。
住宅ローンを組んでいますので、当然土地には抵当権が設定されています。
親と子の間には契約書のようなものは無く、土地代も発生していないものとします。
(要は、ここに家建てて良い?良いよーのやり取りのみで建てた状態です)
この条件で親は土地のみを売却することは可能だと思いますが、買い手はつくものでしょうか?
仮に買い手がついた場合、買い主が家の持ち主(子)に立ち退きを請求した場合に、子はそれを受け入れる義務はありますか?
法的に義務があるとしても、人道的に考えてそんなことってあるんでしょうか?
住宅ローンを組んでいますので、当然土地には抵当権が設定されています。
親と子の間には契約書のようなものは無く、土地代も発生していないものとします。
(要は、ここに家建てて良い?良いよーのやり取りのみで建てた状態です)
この条件で親は土地のみを売却することは可能だと思いますが、買い手はつくものでしょうか?
仮に買い手がついた場合、買い主が家の持ち主(子)に立ち退きを請求した場合に、子はそれを受け入れる義務はありますか?
法的に義務があるとしても、人道的に考えてそんなことってあるんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/29 23:08:10
付きますね。
地代が発生していないということは、使用貸借関係ですね。
使用貸借は、使用貸借の目的が達成されたとき、借り人が死亡したとき、に終了しますね。
お子さんが亡くなられるのは、確実に訪れることですよね。その時は収去明渡しを請求されても、文句は言えません。建物所有の使用貸借の目的達成に関して、木造建築物で35年とした、判例もあります。
つまり、将来、確実に建物負担が無い土地を入手できるわけですから、買う人はいますね。
競売では、そういうことは珍しくないですね。基本的人権の侵害ではないので、人道的に考えてもありえますね。
地代が発生していないということは、使用貸借関係ですね。
使用貸借は、使用貸借の目的が達成されたとき、借り人が死亡したとき、に終了しますね。
お子さんが亡くなられるのは、確実に訪れることですよね。その時は収去明渡しを請求されても、文句は言えません。建物所有の使用貸借の目的達成に関して、木造建築物で35年とした、判例もあります。
つまり、将来、確実に建物負担が無い土地を入手できるわけですから、買う人はいますね。
競売では、そういうことは珍しくないですね。基本的人権の侵害ではないので、人道的に考えてもありえますね。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/4/25 12:09:57
A
回答日時:
2024/4/25 08:35:30
☆、質問の状態で土地を求めるのは、悪徳不動産業者で不利な不動産
の購入でも買いたたきで、建築主側に保証と脅す目的であるならば、
ないとも言えないがそのようなことはないはずです。その理由として、
土地建物には銀行の保証協会が第一抵当権でもあり、不利な買い方は
しないのが常識であり、親も悪意な行為に手を貸すはずはないです。
立ち退き要求にも建物の所有権利と銀行抵当権あり相手にはしない。
の購入でも買いたたきで、建築主側に保証と脅す目的であるならば、
ないとも言えないがそのようなことはないはずです。その理由として、
土地建物には銀行の保証協会が第一抵当権でもあり、不利な買い方は
しないのが常識であり、親も悪意な行為に手を貸すはずはないです。
立ち退き要求にも建物の所有権利と銀行抵当権あり相手にはしない。
A
回答日時:
2024/4/24 22:47:14
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地