教えて!住まいの先生
Q 確認申請していない建物について質問です。 中古の家を探していた際 話しをもらった家が、増築している建物ですが、確認申請していないとの事でしたが
そのような家って売買して問題ないのでしょうか?
売れたとして買った後に問題ないですか?
売れたとして買った後に問題ないですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/6 11:12:00
建築士です。
基本的には、問題ありです。
ワンオーナで登記や税金に関しては為されていると思いますが、売買するとなると、イロイロ問題が出てきます。
また、「自分は正しい」と偉そうな(元)不動産会社経営の宅建士さんがいますが、思い切り間違ってますね。
「既存不適格」とは、この様な状態の事ではありません。
今回は単なる「無届(無確認)増築=違法増築」であり「既存不適格」ではありません。
基本的には、問題ありです。
ワンオーナで登記や税金に関しては為されていると思いますが、売買するとなると、イロイロ問題が出てきます。
また、「自分は正しい」と偉そうな(元)不動産会社経営の宅建士さんがいますが、思い切り間違ってますね。
「既存不適格」とは、この様な状態の事ではありません。
今回は単なる「無届(無確認)増築=違法増築」であり「既存不適格」ではありません。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/5/30 11:17:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
売買して問題ないか―――と言えば、問題あり、となります。
なぜなら、増築したことが、合法的かどうかは不明だからです。
もし、建築確認を受けた図面と現況が違えば、あるいは建ぺい率・容積率に
法規定内で治まっていない可能性があるからです。
そのままの状態であれば、「既存不適格」物件になりますし、その増築部分が売主の「任意」で法以外に勝手に為したなら、住宅ローンは不可となります。
そして増築でも、「表示登記」は義務です。
他回答に、全く間違っているものもありますが、肩書が事実かどうかは不明ですが、振り回されない方が賢明です。
子の代とはしろうと回答の宝庫と言われています。
売買して問題ないか―――と言えば、問題あり、となります。
なぜなら、増築したことが、合法的かどうかは不明だからです。
もし、建築確認を受けた図面と現況が違えば、あるいは建ぺい率・容積率に
法規定内で治まっていない可能性があるからです。
そのままの状態であれば、「既存不適格」物件になりますし、その増築部分が売主の「任意」で法以外に勝手に為したなら、住宅ローンは不可となります。
そして増築でも、「表示登記」は義務です。
他回答に、全く間違っているものもありますが、肩書が事実かどうかは不明ですが、振り回されない方が賢明です。
子の代とはしろうと回答の宝庫と言われています。
A
回答日時:
2024/5/29 17:39:58
建築設計不動産業者です。
農地に不許可で建てていない限り何にも問題ないです。
例え未登記であっても建物表題登記も出来るし所有権移転も出来ます。
銀行融資も利きます。何ら問題ない。
農地は「原状回復命令」が備わっているので不許可では後々、問題になる時が無きにしも非ずでダメです。
農地に不許可で建てていない限り何にも問題ないです。
例え未登記であっても建物表題登記も出来るし所有権移転も出来ます。
銀行融資も利きます。何ら問題ない。
農地は「原状回復命令」が備わっているので不許可では後々、問題になる時が無きにしも非ずでダメです。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地