教えて!住まいの先生
Q 物件を売ろうと不動産会社に相談したところ、土地は登記されているが家屋は登記されていないと言われました。確かに権利証には建物の記載はないのですが、固定資産税の記録には家屋の記載があります。
不動産屋の話では、家屋の登記がされてないと、物件の買主が銀行からお金を借りて買うことが出来ないと言われました。
法務局と税務署で記録は違うということは有り得るのでしょうか?
そして、再び建物を法務局に登記してもらうことは可能なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
法務局と税務署で記録は違うということは有り得るのでしょうか?
そして、再び建物を法務局に登記してもらうことは可能なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/13 11:45:39
結論からは多分有り得るし登記し直せると思います。
(不動産屋の人も詳しくないと知らない場合有り!)
私も最近先祖代々の土地(数十年前にアパート→駐車場)を売却したのですが家屋の登記がされたままでした。ただ固定資産税は駐車場で納めていました。
主さんと逆パターンですかね?
再び登記し直す?費用で15万くらい掛かるとの事でしたが不動産屋持ちになりました(^^)
通常はそのままでも問題は無いそうなのですが土地を購入される方が家屋登記のままだと銀行からお金が借りられないそうで…
(不動産屋の人も詳しくないと知らない場合有り!)
私も最近先祖代々の土地(数十年前にアパート→駐車場)を売却したのですが家屋の登記がされたままでした。ただ固定資産税は駐車場で納めていました。
主さんと逆パターンですかね?
再び登記し直す?費用で15万くらい掛かるとの事でしたが不動産屋持ちになりました(^^)
通常はそのままでも問題は無いそうなのですが土地を購入される方が家屋登記のままだと銀行からお金が借りられないそうで…
回答
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A
回答日時:
2024/7/13 11:37:26
法務局と税務署で、まずここが間違い。
税務署は関係ない。課税するのは市町村の税務課。
登記していれば登記がある。していないなら、未登記。
税務課が課税をきちんとしている場合、未登記でも課税する。登記に関係なく。
未登記建物は、登記するだけ。
登記後に、堂々と所有権を移転する。
増築も同じ。増築部分が未登記の場合も多いので。
土地家屋調査士に依頼して、登記する。
税務署は関係ない。課税するのは市町村の税務課。
登記していれば登記がある。していないなら、未登記。
税務課が課税をきちんとしている場合、未登記でも課税する。登記に関係なく。
未登記建物は、登記するだけ。
登記後に、堂々と所有権を移転する。
増築も同じ。増築部分が未登記の場合も多いので。
土地家屋調査士に依頼して、登記する。
A
回答日時:
2024/7/10 17:24:19
A
回答日時:
2024/7/10 04:28:41
>法務局と税務署で記録は違うということは有り得るのでしょうか?
税務署 ⇒ 市町村課税担当(固定資産税の管轄部署)
未登記の家屋なんて、普通にあります
土地家屋調査士へ依頼すれば、手続き(表示登記&保存登記)をしてくれます
税務署 ⇒ 市町村課税担当(固定資産税の管轄部署)
未登記の家屋なんて、普通にあります
土地家屋調査士へ依頼すれば、手続き(表示登記&保存登記)をしてくれます
A
回答日時:
2024/7/10 03:40:31
法務局の登記は登記権利者からの申請内容、市税担当は独自調査なので、全く別物です。
建物の新規登記は可能です。
建物の新規登記は可能です。
A
回答日時:
2024/7/10 00:27:09
法務局と税務署で記録は違う。はあり得ますよ。
未登記建物でも、役所は定期的に調査して現況の建物に対して
課税してますから。未登記だから無税ではない。
もちろん出来ます。司法書士に依頼して建物を登記してもらいましょう。
それで初めて土地と建物の所有者が確定し、売り物件に出来ます。
未登記建物でも、役所は定期的に調査して現況の建物に対して
課税してますから。未登記だから無税ではない。
もちろん出来ます。司法書士に依頼して建物を登記してもらいましょう。
それで初めて土地と建物の所有者が確定し、売り物件に出来ます。
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