教えて!住まいの先生

Q マンションの売却が決まり、引渡し日が9月30日になりました。 例えば、引き渡し日よりも前に買主の融資を実行して、 売主のローン完済、抵当権などの手続きを完了させることは可能なのでしょうか?

遠方へ引越すため、先に引越しだけしてまた手続きをしに来ることが難しいです。
なるべく早めに引越したいので、引き渡し日より前に手続きを完了させたいと考えています。

担当営業が頼りなく、的を得た回答がもらえなかったため知識がある方よろしくお願いします。
補足

売買契約は今週末です。

質問日時: 2024/7/23 22:50:41 解決済み 解決日時: 2024/7/27 16:59:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/27 16:59:14
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、
――引渡日前に「ローン実行」をして、先に決済手続きをするのは可能か否か―――ですが、あり得ません。
●決済日に、銀行は住宅ローンを融資し、不動産には司法書士が抵当権を設定するのは「一括・同時」だからです。

決済日の「前倒し」は、売主・買主が合意すれば全く問題なくできます。

仮に、あなたが多忙で決済同席が困難だと言うなら、事前に仲介業者に事情を説明すれば良いのです。

仲介業者は即時、司法書士に連絡して、決済ができるよう事前に手続きをして(あなたの署名・捺印を確認)後に、関係者が持ち回りで手続きを勧めます。(これは「持ち回り契約」として、十分あり得ます)

●いずれにしろ、銀行は、買主との「融資契約」・「抵当権設定契約」・司法書士の手続きが完了しなければ融資実行は「絶対」にしません。
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A 回答日時: 2024/7/24 10:10:22
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)売買契約の締結前で内容をすり合わせている段階であれば、買主(及び買主がローンを使う場合は銀行)の同意があれば「引渡し猶予期間」を設定することは可能です。既に売買契約書を締結してしまっていると、変更するの難しいかと思います。

2)一般的には引渡し猶予期間が1週間前後で設定することが多く、
➀残金決済と所有権移転は先に同日に行い、
②上記決済日の1週間後などに引渡日を別に設定します
➀と②の間は、所有権は買主に移っているので、売主が引渡猶予期間中は、買主からマンションを使用貸借で借りていることになります。

★引渡猶予期間中の固都税の日割り精算分は売主の負担にしたり、その間に物件や設備に故障や異常が発生した場合、売主の負担にするなども含めて「引渡し猶予特約」を売買契約に入れておくことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/7/24 09:44:24
ありえません、
その間に事故や火災で家が無くなることもあります。
銀行や買主には危険しかありませんので許可しません。
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A 回答日時: 2024/7/24 00:41:29
マンション買った側です。
(ローンは夫名義でした)

うちの場合、売主側買主側の合意の上で「引き渡し日」そのものを、当初の契約で定めた日にちより少し早めることになりました。
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A 回答日時: 2024/7/23 23:57:35
引っ越すのはあなたの都合だけですから、早めに引っ越せばいいだけです

売買は売主と買主がいますから、いったん契約したのなら、売主の都合だけでは早められません(売主にそんな権限はないです)
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A 回答日時: 2024/7/23 23:08:54
元 不動産業者です

>引き渡し日よりも前に買主の融資を実行して、
銀行が承諾しません

>売主のローン完済、抵当権などの手続きを完了させることは可能なのでしょ
それは不可能です
わかりやすく言えば、お金だけ先にもらって、マンションの所有権を渡さない事ですね。
売主がお金だけ先に受け取って逃げてしまったらなどの、危険が起きないように、同時決済にします。
そんな虫のいい話を聞いたことが有りませんね
あなたが当日受け渡し予定の場所に行けない時は、司法書士と打ち合わせて代わりにやってもらうことです。
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