教えて!住まいの先生

Q 団地に母とひきこもり30年以上の兄が住んでおります。私は結婚して夫の扶養に入り暮らしております。団地は母の名義です。

母が死んだら兄に世帯主が自動的に変わると思うのですが光熱費は支払わなければ止まると思いますが兄が世帯主だと勝手に解約は出来ないと思います。無職無収入の兄には支払う能力がないので私が名義人になって団地の契約を終わらせることは法律的にも出きることでしょうか。またその時に兄のパソコンを不用品回収で捨てることは法にふれますか?
質問日時: 2024/7/27 13:51:30 解決済み 解決日時: 2024/7/28 21:29:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/28 21:29:02
まずお母様が死去された時点で賃貸借契約書の契約者の地位は相続人に相続されます。
兄、質問者さん、他に兄弟や生き別れの義兄弟などがいれば、相続対象者全員で共同相続をすることになります。

そこでこの居室の賃貸借契約及びその他の財産に関する遺産分割協議をする必要があり、そこで相続人全員が質問者さんがこの契約を継承することに同意をすれば、質問者さんが単独で引き継ぐことになります。
同様に当該居室の光熱費も紐づけて質問者さん名義に変更することで支払い・請求先は質問者さん・・・ということになります。

解約については、現在の契約(お母様が契約者)である中、連帯保証人がついていれば、契約者(借主)と同等の立場にありますので、借主が死去時の解約処理は連帯保証人が行うことは可能です。
が、同居人があり、同居人の引越先がない場合などは、相続人が契約を継承し、連帯保証人も変更する(貸主の承諾が必要)などの手続きが必要になります。

契約名義人の変更が明確になれば、新しい借主は解約手続きを行えますが、当然に室内の明渡し(同居人の移動、荷物の撤去、退室後の過失部分の精算など)を責任をもって行う必要があります。

兄のパソコンやその他の家財道具の処分については、個人の所有物ですので同意なく勝手に処分をすると問題にはなりますが、身内による行為ですので法律的に厳しく罰せられることはないかと思います。
※ 子供が親の財布からお金を盗んでも窃盗罪にはならないのと同じかと・・・

兄弟の私物を処分となると法的な処分より個人的な恨みや妬みの方が引きずるのではないでしょうか??
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/28 21:29:02

ありがとうございました。機能不全家族で弟とは連絡取れず兄も口を閉ざしております。ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/7/28 07:05:23
自治体福祉課に相談してみたらどうです
パソコンをあなたが無断で処分て どんな考えから出てくるの?
母親がなくなったら自治体から支援できる身内探して、出来ないなら 生活保護で、団地撤退 一人暮らし等の物件に入ると思いますよ

母私物でなく 兄のパソコンにこだわる意味も書いたらどうです
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A 回答日時: 2024/7/27 17:40:40
契約者のお母様がが亡くなった場合は、新たに契約をしなくては
ならないとおもいます。
相続で財産(お金)が無ければ、お兄さんが生活保護になる可能性もあり
無収入では契約は難しいと思います。
質問者さんはご主人様の扶養であり収入がある事を証明できる書類が
無ければ契約者になる事は出来ないかもしれません。
家賃等の一時払い制度(一定期間の家賃を支払う)を利用すれば契約
できると思います。

パソコンについては、処分することは法に触れないと思いますが
兄が了承しなければ後々問題になるでしょう。
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A 回答日時: 2024/7/27 16:36:56
名義人が亡くなったら契約は自動的に消滅します。引き継がれる事はありません。
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A 回答日時: 2024/7/27 15:12:44
賃貸契約についてはわかりません

ただ兄のパソコンをあなたが無断で処分した場合
兄から損害賠償の請求がある可能性があります。
子どもの持ち物を親が勝手に処分すると
子どもから訴えられるのです。
(例えば実家に置いておいた漫画を親が勝手に処分した場合など)

兄の持ち物を勝手に処分してはいけません
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