教えて!住まいの先生
Q 土地の売買について 調整可区域の土地を売却しようとしてある大手の不動屋さんに仲介依頼してますが1年半で1件のみの興味あったとの連絡でまた数ヶ月連絡なくこちらから連絡して店舗に行ったら何件か倉庫建てたい
お客さん来てるとかやっと話したり専任媒介の3ヶ月が過ぎてるのにも関わらず延長の提示すらしてきません。これって法律違反にならないんでしょうか
回答
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A
回答日時:
2024/8/2 11:17:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「調整可?」とは、どういう意味でしょう。
もし、市街化調整区域を指しているなら、特殊な買主しか出ないはずですよ。(資材置き場・荷置き場など)
その大手さんも、恐らく、
――そのうちに、「それでも買う」、と言う客がつけばめっけもの―――なのでしょう。(取引にはならないからです)
無論、売れる・売れないなどは、法律違反などは論外ですよ。
「調整可?」とは、どういう意味でしょう。
もし、市街化調整区域を指しているなら、特殊な買主しか出ないはずですよ。(資材置き場・荷置き場など)
その大手さんも、恐らく、
――そのうちに、「それでも買う」、と言う客がつけばめっけもの―――なのでしょう。(取引にはならないからです)
無論、売れる・売れないなどは、法律違反などは論外ですよ。
A
回答日時:
2024/8/1 14:33:50
まあ確かに厳密にいいますと専任媒介契約期間が終了したにもかかわらず、再契約しないで販売活動することは、宅建業法違反になります。
また、専任媒介契約期間内に2週間に1回以上の業務報告もないというなら、これも宅建業法違反になります。
また、専任媒介契約期間内に2週間に1回以上の業務報告もないというなら、これも宅建業法違反になります。
A
回答日時:
2024/8/1 13:15:28
どこらへんが法律に反すると思うのでしょうか…
需要の少ない土地では引き合いが来ないのは仕方がないですし、別に媒介契約の延長は義務ではないので、あちらから積極的に延長の話をしないとならないなんてことはありません。
対応が悪いと思うなら、仲介を他に変えることでしょうけど、おそらくは需要自体が低い土地なのでしょうから(市街化調整区域ではそもそも…ですしね)どこに変えたところであまり変わらないとは思いますけど。
とはいえ、積極的に相談に乗ってくれるとか連絡をしてくれるとかいうところを選ぶほうが、どうせ売れないとしても精神的には楽になるでしょうしね。
需要の少ない土地では引き合いが来ないのは仕方がないですし、別に媒介契約の延長は義務ではないので、あちらから積極的に延長の話をしないとならないなんてことはありません。
対応が悪いと思うなら、仲介を他に変えることでしょうけど、おそらくは需要自体が低い土地なのでしょうから(市街化調整区域ではそもそも…ですしね)どこに変えたところであまり変わらないとは思いますけど。
とはいえ、積極的に相談に乗ってくれるとか連絡をしてくれるとかいうところを選ぶほうが、どうせ売れないとしても精神的には楽になるでしょうしね。
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