教えて!住まいの先生

Q 配偶者が自己破産手続き中です。 書類が揃いこれから申立書の作成に入るため10〜11月ごろ裁判所への申立予定です。

弁護士事務所からは12月〜年明け1月ごろに結果が出るだろうと言われているようです。

この状況ですが、配偶者が名義等一切関わらない形で、私が住宅ローンで自宅を購入することは可能なのでしょうか。
配偶者の自己破産に影響はあるのでしょうか。
質問日時: 2024/8/2 19:54:39 解決済み 解決日時: 2024/8/3 11:34:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/3 11:34:50
お互いの年収や債務の額がわからないので適当回答です。
裁判所が自己破産手続き開始してからなら問題はありませんが、基本的に同居している場合は貴方の収入証明や預金通帳のコピー(最低2年分)の提出が必要となります。
その上で配偶者との金銭のやり取りや、生活費の費用配分など見られて、資産隠しとみなされるケースも少なからずあります。
例えば旦那さんの給与で生活し、足りない分は借金しており、奥さんの給与は全て投資に回しているなど、計画的な自己破産とみなされる場合があり、この場合は免責不許可となる可能性もあります。

不動産を購入ということは、貴方の方にそれなりに資産があるかと思います。それが結婚前からある資産がだとか、相続による資産なら問題ありませんが、婚姻してからの場合は、複雑になりますので弁護士に相談してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/3 11:34:50

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/3 04:41:12
おそらく無理ですね。表向きは銀行は言いませんが必ず家族の状況は調査しますからほぼ無理だと考えるとよいですね。

銀行を甘く見てはいけません。保証会社は興信所と同じことをしますよ。
弁護士には銀行の仕組みはわかりませんね。
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