教えて!住まいの先生

Q 病院を経営していて漏水事故にあいました。 原因は配管だったので大家の責任とのことで大家に連絡をすると音信不通になり内容証明を送っても無視されました。保険に入っていなかったみたいです。

そこで自分の火災保険を使い、一部保障してもらい、足りない部分を大家に請求する訴訟を起こしました。(保険会社の求償の請求もあり保険会社と共同で)

結果は、事故当日の写真を撮っていなかったことで、小規模だったと判決が出てしまいました。認められたのは休業補償のみでした。結果的には敗訴という形です。実際は機器などに修理不能書が出ており大規模だったのです。

保険会社からは証拠が不十分だったからしょうがないとのことで費用対効果がないので控訴しないと言われ、渋々私の方も控訴を取りやめました。





しばらくしてから大家側から訴状が届きました。内容は下記です。

1,大家側から判決で損害が無いと判決が出たということはお前が損害を過大に見積もって請求をしてきたので詐欺罪だ、

2,詐欺を働いたのだから賃貸の契約の解約自由に当たる、大家との信頼関係が破壊されている、2週間以内に原状回復して出て行け

損害が実際にあったとしても

3,詐欺じゃないとしても、濡れた医療機器を使用していたのは火災など発生させる可能性がある善管注意義務違反だから大家との信頼関係は波状しているから退去せよ

4,裁判費用で掛かった弁護士費用250万を払えと、大家側弁護士より内容証明が届きました。



その後 また、さらに先日3日前に、排水管より漏水事故を起こされてしまいました。



【質問1】

上記のさらに起こされた漏水事故はコチラには訴訟上は有利に働きますでしょうか?

こういった場合は前訴の裁判所の判断が損害が無かった休業補償のみ認めるという内容でしたので、この度の漏水事故での損害が一部かぶってしまうのですが、裁判所が損害が無かったと言っている以上は今回の事故で同じものを損害として判断してもらえるものでしょうか?前回貰った全損扱いの証明書はありますが、また、新たにメーカーから全損扱いの証明書をもらった方がよろしいのでしょうか?





【質問2】

上記の訴状は、まかり通ってしまうのでしょうか?

被害に遭って詐欺にされてしまうのは・・・・・



【質問3】



前訴では、あちらの主張は使えているから全損ではない、でもメーカーからは全損扱いが出ています。

車の場合だと修理代より価値がないと全損扱いだと裁判所も全損を認めますが、機械は全損扱いが出ても使用できている思われてしまうと裁判所も全損を認めないものなんでしょうか?





【質問4】

ここの大家は個人管理をしており、水漏れの以前より携帯、固定電話共に着信拒否されているのですが、

どこにも連絡できないでいます。管理してないので罰則などありましたらご教授ください。管理を放棄しているとはみなせないのでしょうか?
質問日時: 2024/8/6 21:20:11 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/8/7 03:10:07
そもそもあなたが証拠を取らないから
面倒なことになる

ちょっと狂ったタイプだから
録音録画はしておかないと
おそらく変なこと言い出した
そんな場面あったと思うよ

訴状が届いた?訴状って裁判所から?
弁護士が校正した割には
バカなこと書いている

ただの言いがかり

そもそも裁判所の判決に「訴訟費用は各自で」って言われたでしょうよ

今回の訴状ってまさか
大家の手書き? 笑
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A 回答日時: 2024/8/6 22:31:22
法廷はどちらが正しいのかを争うのではなく、
どちらの言い分で言い包めることが出来るかを競う弁論大会です。
向こうはやる気で準備してきていますので、
こちらが無言だと大根役者にも負けます。
不動産訴訟に通じている弁護士に依頼するべきです。
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A 回答日時: 2024/8/6 21:26:46
メンドくさそうな相手だから、さっさと弁護士雇って全部まかせた方がいいですよ。

なお、訴状なんて相手が好き勝手書いてるだけなんですから、全部まともに取る必要ありません。
とはいえテキトーな知識で下手に動くとあとで裁判で不利になるので、さっさと弁護士に相談して、回答も質問も全部弁護士にやってもらうべきです。
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