教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン繰り上げ返済について 夫婦間でも贈与税が発生するということを最近知りました。

ということは夫の給料で生活費や住宅ローンを支払っていて妻の給料は全部貯金していた場合にいくらか貯まったので繰り上げ返済をする際にも贈与税がかかるということですよね。
例えば妻の口座に1000万貯まったので400万を夫の口座に移して繰り上げ返済をした場合、110万は非課税で290万に税金がかかり15%なので435000円となると思うのですが、こんなに税金がかかっては住宅ローンの金利よりも損をしてしまうので実質繰り上げ返済はできないということになってしまうのではないでしょうか?110万すべての枠を住宅ローン繰り上げ返済にまわせば毎年110万だけ返済するとかもできなくはないのでしょうけど、他にも資金を移動することもあったらそれもできないということになると思いますし。
質問日時: 2024/8/22 19:15:01 解決済み 解決日時: 2024/8/24 00:23:01
回答数: 5 閲覧数: 387 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/24 00:23:01
その程度であれば、同一家計の夫婦間のやり取りで、贈与の問題はならないかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/24 00:23:01

いろいろとありがとうございました!
勉強になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/23 22:42:51
うおっ削除されたw出鱈目な回答してる行員が削除されずにこっちが削除されるって流石ですね運営さん。

んで続きだけどねw
単に主張しても認めないよ。
ちゃんと根拠を示さないとね。ただ質問では妻は直接的な生活費とかの支払を一切しないで収入を全額貯蓄してるんで、この部分だけで言えば明らかだと思うけど。
夫の収入と妻の収入に大きな差があると、認められない事もあるけどね。

どちらにしろ税務署も担当個人が個人の裁量で判断する訳じゃないし、判例を基にするから、担当者次第で変わるってことは可能性は低いだろうね。
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A 回答日時: 2024/8/22 23:43:13
都市銀行で融資担当しております

夫婦間の贈与税に対する認識はあなたのおっしゃる通りです
なにか納得いかないとは思いますが夫婦間贈与の認識はしっかり把握しておくと良いですね
税務署が来るとか来ないとかでは議論するものでもありません
あなた名義の預金ですからあなたのお金とはっきり銀行が証明しています
もし旦那に何かあり相続が起きてもあなたのお金ですから相続税の対象にはなりません
あなた夫婦が意図的に奥様名義に全てのお金を預金してもその時点では贈与の対象にはなりません
でもその代わりにあなたの預金から例え夫婦間でも贈与すれば年間110万以上は贈与税がかかりますということです

ですので住宅ローンを借りて一括返済を模索するのならそれなりの準備が必要になります
その点タンス預金はどう使おうと割合安心ですね
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A 回答日時: 2024/8/22 20:38:55
04NF364

前後しますが、、、

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
↑通常の生活等に必要な資金の移動には、贈与税は掛かりません。
仮に税務署からお尋ねが来ても、通常の生活等に必要な資金である説明をして、税務署が認めれば贈与税は掛かりません。

夫婦であっても、それぞれの貯蓄はそれぞれの口座でするものですので、
余計な事をしなければ、大きな面倒は起こりません。

-----------------
質問の場合、、、
後は1000万を妻と貸借契約を交わし、記録に残る形で妻に返済し贈与にしない。
完済のタイミングであれば、妻に相当の持分を持たせるなど。
そもそも贈与にしなければイイかと。
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A 回答日時: 2024/8/22 19:30:14
厳密には贈与税の対象になりますが税務署がそれを指摘することは無いので気にする必要はありません。
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