教えて!住まいの先生
Q 母(85歳)、子(55歳)、孫(22歳)です。 母の住んでいる実家(土地建物)の隣接する土地が2024年6月に売りに出ました。 大学生の孫がこの土地を購入したいと考え始めました。
理由は、将来、母の土地は、子へ相続され、その次に孫に相続されるため、もう少し広い土地にしておきたいと考えたようです。
しかし、孫は今は大学生、2025年4月から社会人として働くため、現在は、土地購入の為に銀行ローンは使えないと考えています。
孫は、早く購入しないと他の方々に買われてしまうと心配しています。
そこで、母からの提案で、大学生の孫に購入資金を貸すと言いだしました。
正式な「金銭消費貸借契約書 」を作り契約書を交わすと言っています。
1000万円、年利1%、10年返済、社会人になる2025年5月から必ず毎月祖母の通帳に振り込む事が条件です。
このような、お話で、贈与税などの対象にはならないのでしょうか。
また、この場合は、母の相続財産の増減には影響しないと思います。
このような事例の場合、母の相続財産の減額する方法はないのでしょうか。
ご教授ください。
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
しかし、孫は今は大学生、2025年4月から社会人として働くため、現在は、土地購入の為に銀行ローンは使えないと考えています。
孫は、早く購入しないと他の方々に買われてしまうと心配しています。
そこで、母からの提案で、大学生の孫に購入資金を貸すと言いだしました。
正式な「金銭消費貸借契約書 」を作り契約書を交わすと言っています。
1000万円、年利1%、10年返済、社会人になる2025年5月から必ず毎月祖母の通帳に振り込む事が条件です。
このような、お話で、贈与税などの対象にはならないのでしょうか。
また、この場合は、母の相続財産の増減には影響しないと思います。
このような事例の場合、母の相続財産の減額する方法はないのでしょうか。
ご教授ください。
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/8/28 13:07:54
いちど、税理士さんに相談した方が良いと思います。念の為に不動産屋にも。
隣接する土地とはいえ、将来的に条件が変わる場合もあります。例えば3階以上の建物や防火建材でなければ建築が出来ないなど建築条件が変わる事もあります。
また祖母の通帳に振り込みする場合は、振り込み人の名前が入る様にしないとダメだと思います。現金振り込みでなく、口座から口座へ。
隣接する土地とはいえ、将来的に条件が変わる場合もあります。例えば3階以上の建物や防火建材でなければ建築が出来ないなど建築条件が変わる事もあります。
また祖母の通帳に振り込みする場合は、振り込み人の名前が入る様にしないとダメだと思います。現金振り込みでなく、口座から口座へ。
A
回答日時:
2024/8/28 12:39:22
ホントに孫がその土地を購入したいのかが疑問です。
また本当なら孫にやめた方がいいと言いたいですね。
大学生の孫なら就職どころか結婚もまだまだ先の話でしょう。
県外に行くかも知れない、結婚もどこに住むかは夫婦で相談するでしょう。
自分にデメリットを作るなんて考えにくいですし、やめた方が先が明るいです。
祖母と孫の話だけでなく、子が絡んでいるならとんでもない自分勝手なことだなという感想ですね。
また本当なら孫にやめた方がいいと言いたいですね。
大学生の孫なら就職どころか結婚もまだまだ先の話でしょう。
県外に行くかも知れない、結婚もどこに住むかは夫婦で相談するでしょう。
自分にデメリットを作るなんて考えにくいですし、やめた方が先が明るいです。
祖母と孫の話だけでなく、子が絡んでいるならとんでもない自分勝手なことだなという感想ですね。
A
回答日時:
2024/8/28 11:35:16
その土地は1,000万で購入できる額
なのでしょうか。
でしたら、貸すことにしないで、
子や孫に生前贈与したらよいと思います。
相続時精算課税制度を使えば、贈与税は
非課税になります。
孫ではなく子名義でよくないですか。
孫がそこを相続するのはあまりに先の話です。
いやいや、母親が購入し、子が近い将来
相続すればよいのでは。
税理士に相談した方がよさそうです。
なのでしょうか。
でしたら、貸すことにしないで、
子や孫に生前贈与したらよいと思います。
相続時精算課税制度を使えば、贈与税は
非課税になります。
孫ではなく子名義でよくないですか。
孫がそこを相続するのはあまりに先の話です。
いやいや、母親が購入し、子が近い将来
相続すればよいのでは。
税理士に相談した方がよさそうです。
A
回答日時:
2024/8/28 11:08:22
>贈与税などの対象に
ちゃんとしてるね。ならないよ。
>母の相続財産の増減には影響しない
1000万が預金から債権にかわるだけだからその認識でいいと思う。
>母の相続財産の減額する方法
毎月10万返済してもらうのとは別に、生活費の補助とか小遣いとかで孫に10万渡せば資産は徐々に減っていくよ。
ちゃんとしてるね。ならないよ。
>母の相続財産の増減には影響しない
1000万が預金から債権にかわるだけだからその認識でいいと思う。
>母の相続財産の減額する方法
毎月10万返済してもらうのとは別に、生活費の補助とか小遣いとかで孫に10万渡せば資産は徐々に減っていくよ。
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