教えて!住まいの先生
Q 境界についての質問です。 1年程前に畑に家を建てようと土地の境界を決めるのに立ち会いでは双方納得できず筆界特定制度を利用しました。
筆界特定され境界が特定されたのですが相手が納得せず訴訟をおこすと言っておられます。
その場合、境界がすでに特定されているので訴訟期間は通常より短いのでしょうか?
詳しくは分からずとも大体の期間を教えて欲しいです。
そもそも、訴訟をおかなわずずっと境界が確定しないってこともあるのでしょうか??
するする詐欺的な、、、、
よろしくお願いします。
補足
その場合、境界がすでに特定されているので訴訟期間は通常より短いのでしょうか?
詳しくは分からずとも大体の期間を教えて欲しいです。
そもそも、訴訟をおかなわずずっと境界が確定しないってこともあるのでしょうか??
するする詐欺的な、、、、
よろしくお願いします。
みなさま回答ありがとうございます。
相手が筆界特定にも同意しない、訴訟もしないとなればこちらから訴訟しなければならないと思うのですがその場合の費用はこちらになるのでしょうか??
その場合、筆界特定の費用もこちら、訴訟の費用もこちらで泣き寝入りするしかないのでしょうか??
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/4 17:42:08
その場合、境界がすでに特定されているので訴訟期間は通常より短いのでしょうか?
→筆界特定制度を利用している場合の訴訟では多くの場合にその結果が尊重されますので通常よりは短くなるでしょう。通常は2年以上
詳しくは分からずとも大体の期間を教えて欲しいです。
そもそも、訴訟をおかなわずずっと境界が確定しないってこともあるのでしょうか??
→筆界特定制度では双方が同意しない限り境界の確定はできません。どちらかが同意しない場合は訴訟をするしかありません。
→筆界特定制度を利用している場合の訴訟では多くの場合にその結果が尊重されますので通常よりは短くなるでしょう。通常は2年以上
詳しくは分からずとも大体の期間を教えて欲しいです。
そもそも、訴訟をおかなわずずっと境界が確定しないってこともあるのでしょうか??
→筆界特定制度では双方が同意しない限り境界の確定はできません。どちらかが同意しない場合は訴訟をするしかありません。
回答
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A
回答日時:
2024/8/29 11:11:14
境界を確定できるのは裁判所のみです。法務局の筆界特定は確定ではなく特定です。もし、法務局が筆界を確定すると判例違反です。
参考に、隣接土地所有者と立会いをして境界を確認した境界は所有権界です。最高裁判例もあります。
地方裁判所で境界確定訴訟の判決までの期間は約3年です。高等裁判所でも約3年です。最高裁では約4年です。合計10年と見て下さい。
弁護士費用は1年で約200万円ですので最高裁まで行くと2000万円となります。法務局が特定した境界は裁判で参考資料に過ぎません。筆界特定が済んでいても同じ金額期間が必要です。
最近では、費用や期間がかかりますので、高等裁判所の第1審で裁判官は和解を提案しています。裁判を取り下げて調停となります。つまり、和解による所有権界を決めてはいかがですかと裁判官が提案しています。最近では境界確定の判例が少なくなっております。
下記の選択があるかと思います。
1、とことん境界確定訴訟(筆界)を行い境界を確定する。
2、所有権界確認訴訟を行う。
3、筆界特定が済んでいるので、このまま。
参考に筆界特定が済んでいれば、登記事項に登記されていますので、登記事項証明書を取れば、はっきりとわかります。
また、上記費用と期間がかかりますので、相手方はその覚悟があるのか。儲かるのは弁護士だけです。
4、相手が訴訟を起こした場合は、調停に進めていく。約1年で和解調停の判決が出るときがあります。これは腕の良い弁護士を勧めます。
参考に、隣接土地所有者と立会いをして境界を確認した境界は所有権界です。最高裁判例もあります。
地方裁判所で境界確定訴訟の判決までの期間は約3年です。高等裁判所でも約3年です。最高裁では約4年です。合計10年と見て下さい。
弁護士費用は1年で約200万円ですので最高裁まで行くと2000万円となります。法務局が特定した境界は裁判で参考資料に過ぎません。筆界特定が済んでいても同じ金額期間が必要です。
最近では、費用や期間がかかりますので、高等裁判所の第1審で裁判官は和解を提案しています。裁判を取り下げて調停となります。つまり、和解による所有権界を決めてはいかがですかと裁判官が提案しています。最近では境界確定の判例が少なくなっております。
下記の選択があるかと思います。
1、とことん境界確定訴訟(筆界)を行い境界を確定する。
2、所有権界確認訴訟を行う。
3、筆界特定が済んでいるので、このまま。
参考に筆界特定が済んでいれば、登記事項に登記されていますので、登記事項証明書を取れば、はっきりとわかります。
また、上記費用と期間がかかりますので、相手方はその覚悟があるのか。儲かるのは弁護士だけです。
4、相手が訴訟を起こした場合は、調停に進めていく。約1年で和解調停の判決が出るときがあります。これは腕の良い弁護士を勧めます。
A
回答日時:
2024/8/28 19:06:52
それは筆界特定制度によくある勘違いです。
筆界特定制度は法務局の登記官(実際には登記官が指示した土地家屋調査士)が現地の筆界を調査した結果をあくまで筆界案として双方の土地所有者に提示し、「調査した筆界を参考にしてお互い話し合って境界位置を決めて下さいね」と説明するだけで法務局の登記官が強制的に境界位置を決定するものではありません。
両方またはどちらかの土地所有者が筆界案を拒否すれば境界位置は決まらず、どうしても境界位置を決めたければ所有権確認訴訟を提訴し裁判官が境界位置を決めるしかありません。
したがって質問の場合は相手方が所有権確認訴訟を提訴したと考えられますから、筆界特定制度の利用に関係なく通常の裁判期間がかかりますし裁判官が判断した位置が境界になります。
筆界特定制度自体に境界位置を決定する効力はありませんので、相手が本当に提訴したなら嫌でも応じるしかありません。
筆界特定制度は法務局の登記官(実際には登記官が指示した土地家屋調査士)が現地の筆界を調査した結果をあくまで筆界案として双方の土地所有者に提示し、「調査した筆界を参考にしてお互い話し合って境界位置を決めて下さいね」と説明するだけで法務局の登記官が強制的に境界位置を決定するものではありません。
両方またはどちらかの土地所有者が筆界案を拒否すれば境界位置は決まらず、どうしても境界位置を決めたければ所有権確認訴訟を提訴し裁判官が境界位置を決めるしかありません。
したがって質問の場合は相手方が所有権確認訴訟を提訴したと考えられますから、筆界特定制度の利用に関係なく通常の裁判期間がかかりますし裁判官が判断した位置が境界になります。
筆界特定制度自体に境界位置を決定する効力はありませんので、相手が本当に提訴したなら嫌でも応じるしかありません。
A
回答日時:
2024/8/28 17:50:17
☆、質問とする法務局の特定筆界制度は、その筆界制度で確定をす
ることで、裁判の確定判決と同等の法的効果とな土地家屋調査士調
査士事務所も登記官も云ったはずかと思います。故に、すでに確定
済みを裁判訴訟の請求も貴方様が同意なく不起訴になると思います。
ることで、裁判の確定判決と同等の法的効果とな土地家屋調査士調
査士事務所も登記官も云ったはずかと思います。故に、すでに確定
済みを裁判訴訟の請求も貴方様が同意なく不起訴になると思います。
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