教えて!住まいの先生

Q はじめまして。よろしくお願いします。 元夫が所有者になっている土地を、私が譲り受けるまたは買い取ります。 3つ質問です。

①無料で譲ってもらうのと、安く譲ってもらうのと、税金や登録費用を含めるとどちらが支払い総額が少ないですか?

②相場に合わない極端に安い金額で購入することは問題になりますか?例えば、1000円など。
150坪程度です。

①②で土地代以外に必要な費用をおしえてください。
質問日時: 2024/8/29 06:24:04 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/8/29 22:31:48
例をあげて説明いたします。
土地の固定資産税評価額が1000万円だとします。
購入する場合は、固定資産税評価額以上とし、1000万円を支払います。
受贈する場合は、1000万円の受贈となり、贈与税231万円を支払ます。

いずれも不動産取得税と所有権移転登記が必要で、金額はいずれの場合でも変わりません。
土地の評価額が1000万円より高くても、安くても、贈与税が評価額を上回ることは無いので、受贈した方が支払総額は少なくて済みます。
司法書士に相談なさるなら、小規模宅地の特例など軽減措置が使えないかも確認なさって下さい。
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A 回答日時: 2024/8/29 16:49:21
貰った時の贈与税と贈与とみなされない金額での売買のいずれか低いほうが得。売買も贈与も所有者移転には登録免許税が移転後には不動産取得税がかかります。お尋ねの土地についての固定資産評価額も路線価もわからないので、どちらが良いかの判断は出来ないです。
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A 回答日時: 2024/8/29 10:39:27
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

①その土地の時価によるとしか言えませんが、一般論としては贈与税が一番高いもののあなたの負担額が一番低いのは無償譲渡です。

②はい、時価との差額が贈与としてみなされる可能性あるので、その差額が贈与税対象となり得ます。

③登記費用・固都税日割清算・不動産取得税でしょうか。
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A 回答日時: 2024/8/29 08:29:01
①無料で譲ってもらうのと、安く譲ってもらうのと、税金や登録費用を含めるとどちらが支払い総額が少ないですか?

→無料だと贈与税の心配があります。有料だとその関係性から贈与税を科せられる可能性があります。

②相場に合わない極端に安い金額で購入することは問題になりますか?例えば、1000円など。
150坪程度です。

→元配偶者ですから贈与税が課せられる可能性がありますね。
まあ普通に考えてできるはずもありません。
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A 回答日時: 2024/8/29 07:33:09
正確な数字は税理士に依頼して下さい。
素人には無理なので。
① 受贈者だけで考えると無料でもらう方が安い。税金が贈与額を上回る事は無いので。
② 贈与税が課税されます
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