教えて!住まいの先生
Q 不動産売買に関して。 売主(宅建業者) 買主(宅建業者) の場合、重要事項説明書の説明は不要ですよね? 交付のみで問題ないですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/1 11:42:56
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、売主買主双方が書面交付のみで了承するならOKです。
その場合は特約にその旨(書面交付のみ)記載しておきましょう。
はい、売主買主双方が書面交付のみで了承するならOKです。
その場合は特約にその旨(書面交付のみ)記載しておきましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/1 11:42:56
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/8/31 21:57:25
重要事項の説明は基本必須ですが、
買主が宅建業者のときは省略できることになっています。
別にしてもいいので、「説明しなければいけない」は×ですが
「説明した」は○ですね。
宅建士の試験にもよく出ますので問題はありません。
買主が宅建業者のときは省略できることになっています。
別にしてもいいので、「説明しなければいけない」は×ですが
「説明した」は○ですね。
宅建士の試験にもよく出ますので問題はありません。
A
回答日時:
2024/8/31 11:38:11
(元)不動産会社経営の宅建士です。
仲介業者の営業マンさんのように読み取れます。
売主・買主が、「弁護士・〇〇士・・・・・ほか」だから、重説は不要である、などと言う法律などありませんよ。
仮に当事者がOKだと言ったとしても、何かしら取引事故が発生した場合、宅建士は義務業務は完遂したか否かが問題になるはずです。
経験則を言えば、私は現役時代、
―――先生に取っては撫養なのは十分承知していますが、義務ですので法規定通りに説明させて頂きます―――と断りを入れていました。
すると当事者は、「よろしくお願いします」と苦笑いして応じます。
●宅建士のプライドを持って、法規定通りにした方が良いですよ。
仲介業者の営業マンさんのように読み取れます。
売主・買主が、「弁護士・〇〇士・・・・・ほか」だから、重説は不要である、などと言う法律などありませんよ。
仮に当事者がOKだと言ったとしても、何かしら取引事故が発生した場合、宅建士は義務業務は完遂したか否かが問題になるはずです。
経験則を言えば、私は現役時代、
―――先生に取っては撫養なのは十分承知していますが、義務ですので法規定通りに説明させて頂きます―――と断りを入れていました。
すると当事者は、「よろしくお願いします」と苦笑いして応じます。
●宅建士のプライドを持って、法規定通りにした方が良いですよ。
A
回答日時:
2024/8/31 01:08:26
それで大丈夫です。
A
回答日時:
2024/8/30 23:53:36
不動産売買において、売主と買主が共に宅地建物取引業者である場合でも、重要事項の説明は必要です。宅建業法では、宅建業者同士の取引であっても、重要事項説明書の交付と説明義務が定められています。説明を省略することはできませんので、注意が必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/8/30 23:53:33
不動産売買において、売主と買主の双方が宅地建物取引業者の場合、重要事項説明書の説明義務はありません。ただし、重要事項説明書の交付義務はあります。
つまり、売主業者は買主業者に対して重要事項説明書を交付する必要がありますが、その内容を口頭で説明する義務はありません。双方が業者であれば、重要事項説明書の内容を理解しているものと見なされるためです。
ですので、売主業者と買主業者の取引においては、重要事項説明書の交付のみで問題ありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
つまり、売主業者は買主業者に対して重要事項説明書を交付する必要がありますが、その内容を口頭で説明する義務はありません。双方が業者であれば、重要事項説明書の内容を理解しているものと見なされるためです。
ですので、売主業者と買主業者の取引においては、重要事項説明書の交付のみで問題ありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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