教えて!住まいの先生
Q 冷やかしや追い詰める言葉を避けてください。
今年の6月分の家賃だけ引き落としされなかったため1ヶ月滞納状態です。保証会社から警察立会いで安否確認するとSMSがありました。私の方で管轄の警察署には事前に連絡をしているのですが、不在中に管理会社の人か保証会社の人かどちらか分からないのですが部屋に入ってました。玄関に向けて隠しカメラを設置しており人物が映っておりました。これは違法じゃないのでしょうか?
そもそも1ヶ月で強制退去も出来ないですし、裁判所の決定文も無いのに部屋に入ってくることは許されるのでしょうか?
補足
そもそも1ヶ月で強制退去も出来ないですし、裁判所の決定文も無いのに部屋に入ってくることは許されるのでしょうか?
内見時、設備故障があり客付よりFAXで管理会社へ連絡しておりますが、入居から3年経過しても未だに直してくれておりません。
この時点で管理会社の責任問題が発生しております。
大手デベロッパーで派遣社員ですがCADで設計図作成しております。宅建士保有社員さんもいらっしゃり宅建士法の改定前のようで賃貸借契約書で明確な記載が無いようなので法律相談になると思うのですが、今回の場合裁判所から立退決定も無いのに部屋に侵入は不法侵入に当たると思います。刑事事件になると思うのですが詳しい方ご回答いただけますと幸いです。
玄関ドアに虫除けグッズを設置していた物も投げられておりましたので指紋取れば確実に逮捕まで進められますでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/8 20:17:38
警察は民事不介入ですから、家賃引き落としができなかったからではありません。警察が来たのは死んでいるかと思われたからかと思います。
「警察に連絡しているので生きていると分かっているはず」といっても警察は縦割り組織ですから、あなたが伝えた人と、実際に部屋に来た人が同じでなければ知らなかったと言い逃れができます。
容疑者として家宅捜査するにも裁判所の令状が必要なはずです。
容疑者は在宅でないといけないので警察は早朝にくるわけです。
捜査令状なしで部屋に入っていたとして違法捜査です。
警察に捜査令状の提示を受けていないとの問い合わせをすればいいと思います。
「警察に連絡しているので生きていると分かっているはず」といっても警察は縦割り組織ですから、あなたが伝えた人と、実際に部屋に来た人が同じでなければ知らなかったと言い逃れができます。
容疑者として家宅捜査するにも裁判所の令状が必要なはずです。
容疑者は在宅でないといけないので警察は早朝にくるわけです。
捜査令状なしで部屋に入っていたとして違法捜査です。
警察に捜査令状の提示を受けていないとの問い合わせをすればいいと思います。
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