教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンション住人から管理業務怠慢とそれに付随する慰謝料で訴えられました。 引っ越し費用も含めて60万です。

相手の主張はゴキブリのの幼虫や成虫が数匹13階の廊下が発見されたにも関わらず何も駆除業務を行わなかったこと。相手の部屋の網戸がなぜか規定より小さかった為害虫の侵入が2回あったにも関わらずテナントの責任とした事、網戸は交換しましたが1カ月かかった等です。あとは覚書をこちらの有利なように変更し無効にしようとした事です。それは害虫騒ぎの際にオーナーチェンジがありバタバタして引き継ぎが出来ておらず後から伝えたところ若干揉めた為、新オーナー様を立ててその住人には早急に退去して欲しかった意図がありました。

害虫に関してはいくら13階でもどこから現れたか特定できないのと、その女性住人曰く部屋にいても害虫の侵入におびえ睡眠障害などのPTSDが出現したとこのことですが
裁判官は男性の可能性が高くゴキブリに対して該当女性のように真剣にとらえるとは考えにくく、写真や録画による証拠がそろっていても60万という高額の賠償金の支払いを命じられることはないと思っておいて大丈夫ですよね?
補足

不動産法律に詳しい方の回答がありがたいです。

質問日時: 2024/9/3 19:27:29 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/4 06:09:01
宅建資格を持った大家です。

法律は消費者の味方で大家側の敵です。

しかし、あまりに理不尽であり、裁判所が認めるとは思えません。

そして、そんな下らない案件を引き受ける弁護士も暇ですね(笑)
食えない若手じゃないですか?

あなた側の弁護士は何と言ってますか?
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A 回答日時: 2024/9/3 20:14:30
男性裁判官かどうかは関係ないと思います。顧問弁護士と相談し、粛々と法令や判例を駆使して争ったり、和解したら良いと思います。
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