教えて!住まいの先生

Q 不動産登記についてです。 現在住んでいる土地建物の不動産登記が 夫の父親と父方祖父の共同名義になっています。 父方祖父は数年前に他界しています。

①これを夫である息子名義(贈与登記?)に変更するか?

②単独父親名義に変更→その後、もし父親が亡くなったときに相続登記するか?
(相続登記の場合は、遺言書を作成してもらう)

以上の方法で、なるべく簡単で費用が発生しないとなると、どのようにしたら良いでしょうか?


時間はあるので、なるべく司法書士を依頼せずに自分で出来るならやりたいと思っています。
祖父が亡くなっているので、相続問題(遺産分割等)も絡んできますよね…

詳しい方がいましたら、ご教示いただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/5 10:44:04 解決済み 解決日時: 2024/9/5 17:27:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/5 17:27:11
まず、共有者の一人である「祖父」持分については、祖父の死亡によってすでに「祖父の相続人」の共有状態にあるとみなされる状態となっています。
現状でできるのは「祖父の相続人全員の協議(遺産分割協議)」に基づいて「相続」を原因とする登記だけです。

祖父の相続人全員の合意ができれば「祖父の相続人の一人」である「父」へと持分移転登記を行い「父単独の所有権」とすることが可能です。

続いて、父から夫への所有権移転登記については、父が生存している間は「贈与」を原因として所有権移転登記を行うことが可能です。
ただし、高率の「贈与税」がかかることとなりますので、これを避けるには「相続時精算課税制度」を利用するための税務申告を行う必要が生じます。

もしくは、「父」が死亡するまで待って、「相続」を原因として夫へと所有権移転登記をすることも可能ですが、こちらの場合は「父の相続人全員による協議(遺産分割協議)」が必要となります。

よく「名義変更」と呼ばれて「簡単に変更(書き換え)できる」と誤解されがちですが、実際に行うのは「不動産の所有権(持分所有権)」の譲渡(承継)の結果を登記するものであり、それぞれ「税金問題」や「相続問題」が関係するものです。
個人の判断で登記した結果問題が発生し、その解決に相談に来られることがたまにありますが、解決のためには登記を抹消したりする必要が生じて、結果的により多くの費用がかかるということがあったりしますので、事前に全体をしっかり把握しておく必要があります。
市区町村役場などで無料相談などが開催されていることがありますので、まずはそちらで相談されて、問題点の切り分けや行わなければならない手続きなどについて整理して把握された上で、実際に自分で行うのか専門家に依頼するのかを判断されることをおすすめします。
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A 回答日時: 2024/9/5 10:54:17
相続について特に揉めていなくて、遺産分割協議書を作成して相続人全員の押印と印鑑証明書をもらえるのであれば、個人で申請するのはそれほど難しいことではありません。
法務局の登記官が丁寧に教えてくれますよ。

どっちにしても①今回と②お父さんが亡くなった時との2度、登記申請が必要となるので、今回はお父さんの持分はそのままで、祖父の分の持分を夫さんに相続による名義変更で良いのではと思います。
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A 回答日時: 2024/9/5 10:44:23
不動産登記の変更にはいくつかの選択肢がありますが、祖父の死後の相続がまだ解決されていない場合、まずは遺産分割協議を行う必要があります。祖父の持分については、相続人全員の合意が必要です。

1. 贈与登記を行う場合、夫の父親から夫への贈与として登記を行うことができますが、贈与税の問題が発生する可能性があります。
2. 父親名義に変更後、父親が亡くなった場合の相続登記は、遺言書に基づくか、遺言がなければ法定相続分に従います。

費用を抑えるために自分で行うことも可能ですが、遺産分割協議書の作成や登記申請手続きは複雑であり、間違いがあると後のトラブルの原因にもなり得ます。時間があるとのことですので、まずは地元の法務局で相談を受けるか、必要な書類や手続きについて詳しく調べることをお勧めします。必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも検討してください。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/5 10:44:15
不動産登記の名義変更については、以下のようなことが考えられます。

・①の方法で、夫名義への贈与登記を行うことができます。この場合、祖父の相続人全員の同意が必要となり、手続きが複雑になる可能性があります。また、贈与税がかかる場合があります。

・②の方法で、まず父親単独名義に変更し、その後父親が亡くなった際に相続登記を行うことも可能です。この場合、遺言書があれば手続きが簡単になります。遺言書がない場合は、相続人全員の同意が必要となります。

一般的に、費用を抑えるためには②の方法が適しています。ただし、相続登記の際に相続人全員の同意が必要となるため、トラブルを避けるためにも遺言書の作成をお勧めします。

自分で手続きを行う場合、法務局で必要書類の確認や手続きの流れを事前に確認することをお勧めします。司法書士に依頼すれば手続きは簡単になりますが、費用がかかります。状況に応じて判断されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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