教えて!住まいの先生
Q 以前最高裁の判決で,不動産関係の訴訟に関して追い出し条項無効判決があったと思います。 あの判決には一部批判もあったようですが,あれって何が問題とされて批判が出た判決だったのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/6 10:02:36
少し話は長くなりますが・・・。
部屋を借りた者が家賃の支払いが滞った場合、代わりに大家さんに家賃を支払う保険みたいなものがあります。この保証料は借りる側が家賃保証会社に支払うことになっていて、大家さんとしては負担が生じません。
この関係性を前提として、家賃保証会社と借主が契約をする際に「一定期間以上保証料を滞納した場合は退去すること」という内容を契約に盛り込んだものになります。大家さんとしては支払いが滞ろうが家賃保証会社から保証料がもらえるわけで、損にはなっていませんからどうでもいいところなのですが、家賃保証会社としては保証料を支払ってもらえない上に大家さんにその分を支払わなければならないという状況になります。この状況を脱するためには、家賃・保証料未払いの借主に部屋を出て行ってもらうしかないと考えたため、この条項を盛り込んだのです。
最高裁としては、関係ない保険会社が勝手に追い出すこと決めることは、大家さんの使用収益権を一方的に制限する行為で、借主に弁解の機会も与えていないことなどから、消費者契約法第10条に違反しているため本条項が無効と判断されました。
この判決が及ぼす影響として懸念されているものの1つが、保険料を納めるだけの財力がないと判断されれば、部屋が借りられなくなる可能性があるということです。特に学生とか・・・。そのため、一部からは批判が出たのでしょう。
部屋を借りた者が家賃の支払いが滞った場合、代わりに大家さんに家賃を支払う保険みたいなものがあります。この保証料は借りる側が家賃保証会社に支払うことになっていて、大家さんとしては負担が生じません。
この関係性を前提として、家賃保証会社と借主が契約をする際に「一定期間以上保証料を滞納した場合は退去すること」という内容を契約に盛り込んだものになります。大家さんとしては支払いが滞ろうが家賃保証会社から保証料がもらえるわけで、損にはなっていませんからどうでもいいところなのですが、家賃保証会社としては保証料を支払ってもらえない上に大家さんにその分を支払わなければならないという状況になります。この状況を脱するためには、家賃・保証料未払いの借主に部屋を出て行ってもらうしかないと考えたため、この条項を盛り込んだのです。
最高裁としては、関係ない保険会社が勝手に追い出すこと決めることは、大家さんの使用収益権を一方的に制限する行為で、借主に弁解の機会も与えていないことなどから、消費者契約法第10条に違反しているため本条項が無効と判断されました。
この判決が及ぼす影響として懸念されているものの1つが、保険料を納めるだけの財力がないと判断されれば、部屋が借りられなくなる可能性があるということです。特に学生とか・・・。そのため、一部からは批判が出たのでしょう。
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