教えて!住まいの先生
Q 夫婦でマンションの住宅ローンをペアローンで組んだ場合、それぞれの持ち分割合を決めると思います。
その割合がたとえば50%ずつだったとして、離婚し財産分与で売却利益を分ける際に、75%と25%で合意した場合、贈与税はかかりますか?
ご存知の方、教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
ご存知の方、教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/6 16:09:19
1JKJRAG
マズ特有財産が含まれていなければ、持分は関係ありません。
次に財産分与は、折半がが基本であると言うダケで、折半でなければならない訳ではありません。
財産分与で贈与になるケースは、妥当な財産分与では無い場合や、財産隠し・相続税・贈与税を回避するなどの為の離婚である場合。
最後に、財産分与は共有財産全体で考えるので、売却額の分配ダケで判断する訳ではありません。
仮に売却額は全部、夫が受け取ったとしても、他の財産で調整されており結果的に、折半(合意した割合)になっていればイイ。
マズ特有財産が含まれていなければ、持分は関係ありません。
次に財産分与は、折半がが基本であると言うダケで、折半でなければならない訳ではありません。
財産分与で贈与になるケースは、妥当な財産分与では無い場合や、財産隠し・相続税・贈与税を回避するなどの為の離婚である場合。
最後に、財産分与は共有財産全体で考えるので、売却額の分配ダケで判断する訳ではありません。
仮に売却額は全部、夫が受け取ったとしても、他の財産で調整されており結果的に、折半(合意した割合)になっていればイイ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/6 16:09:19
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。どのような条件下で贈与税がかかりうるのか、公正証書の書き方のポイントなど、一度市の弁護士相談で確認してみます。大変参考になりました!
回答
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A
回答日時:
2024/9/6 07:45:02
離婚に伴う財産分与は非課税なので贈与税はかかりません。
A
回答日時:
2024/9/5 21:51:19
ご質問の内容ですと、贈与税が課税されます。
仮に、5000万円の物件と仮定しましょう。
持分は「出資の割合」に基づき設定するのが原則です。
ですから、ご主人が2500万円、奥様が2500万円出資(返済)するのであれば
1/2ずつの持分になります。
そして、これも仮に「購入時と同額で売却」したとしましょう。
当然、それぞれが2500万円ずつ手にすることになります。
もちろん残債があれば、それを元手に返済することになります。
これを、一方が3500万円、他方が1500万円受け取るとすれば
当然、1000万円の贈与になり、贈与税が課税されます。
・・・とこれが大前提です。
しかし、これとは別のお話で「慰謝料には贈与税非課税」と言う
特例があります。
ですから、それぞれが2500万円受け取ったのちに
1000万円を「慰謝料」として支払う分に関しては、税が発生しません。
もちろん、婚姻期間から考えて、慰謝料の金額が妥当かどうかで
判断されます。
例えば、贈与税を逃れる目的で、婚姻し
1か月で離婚→慰謝料5000万円・・・なんて言ったら
妥当性がないと判断されるでしょうね。
仮に、5000万円の物件と仮定しましょう。
持分は「出資の割合」に基づき設定するのが原則です。
ですから、ご主人が2500万円、奥様が2500万円出資(返済)するのであれば
1/2ずつの持分になります。
そして、これも仮に「購入時と同額で売却」したとしましょう。
当然、それぞれが2500万円ずつ手にすることになります。
もちろん残債があれば、それを元手に返済することになります。
これを、一方が3500万円、他方が1500万円受け取るとすれば
当然、1000万円の贈与になり、贈与税が課税されます。
・・・とこれが大前提です。
しかし、これとは別のお話で「慰謝料には贈与税非課税」と言う
特例があります。
ですから、それぞれが2500万円受け取ったのちに
1000万円を「慰謝料」として支払う分に関しては、税が発生しません。
もちろん、婚姻期間から考えて、慰謝料の金額が妥当かどうかで
判断されます。
例えば、贈与税を逃れる目的で、婚姻し
1か月で離婚→慰謝料5000万円・・・なんて言ったら
妥当性がないと判断されるでしょうね。
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