教えて!住まいの先生
Q 本当に悔しいです。 浄化槽について詳しい方に質問です。 築7年の中古の一戸建てを購入して1ヶ月ほど経つのですが、トイレや風呂場の水の流れが凄く悪く不動産屋に聞いたところ
前に住んでいた方が6年ほど浄化槽を清掃をしていなかったらしく費用は全額実費負担でとの事でした。
まだ見積もりは来てないのですが場合によっては最悪な場合交換で数十万とのこと…
浄化槽の清掃は1年に1回行う義務のはずなのに、行わなかった前の家主が悪いのはわかっているのですが不動産の方もそれを契約時に伝えなくてもいい事なのでしょうか。
中古の物件なので経年劣化で破損故障等は
しかたないとは思ってます。
買ってまだ1ヶ月なのに、前家主の管理不足と不動産の説明不足で高額な請求を払わないといけないのがショックです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
まだ見積もりは来てないのですが場合によっては最悪な場合交換で数十万とのこと…
浄化槽の清掃は1年に1回行う義務のはずなのに、行わなかった前の家主が悪いのはわかっているのですが不動産の方もそれを契約時に伝えなくてもいい事なのでしょうか。
中古の物件なので経年劣化で破損故障等は
しかたないとは思ってます。
買ってまだ1ヶ月なのに、前家主の管理不足と不動産の説明不足で高額な請求を払わないといけないのがショックです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
回答
A
回答日時:
2024/9/11 06:34:30
合併浄化槽であれば年に4回点検はしますが 単独浄化槽ですかね そうjしていなくても流れは勾配が費えいれば流れますが 家の中から配管がつまり気味とあれば小篤洗浄で流してもらう 勾配が地盤沈下等で出ていない場合は排水管やり直しですね よほどでない限り浄化槽は掃除して使えますが 浄化槽専門の修理業者探してみてもらうのか 浄化槽メーカーでも見てくれるかと思うので 一度見てもらうのが良いです 後契約に瑕疵担保責任はついてないですか 最長2年あるはずですが それもついてないとなれば 悪質不動産ですね その場合は役所に消費者生活センターがあるので一度相談してみてください 弁護士居るので
A
回答日時:
2024/9/10 17:45:50
Q 場合によっては最悪な場合交換で数十万とのこと…
A 交換などと言うことは普通はありません。
7年間無管理、無清掃、無検査であればおそらく一番最初の槽(夾雑物除去槽といいます)に不溶性のもの(トイレットペーパーなど)がいっぱいになって水流も阻害されている可能性があります。
清掃費用は地域性もありますが高くても5万くらいです。10万円ということはないです。
清掃でおそらく流れは良くなります。そのあとは定期的に清掃、管理、検査を受けてください。年間5万円くらいかと思います。
浄化槽の場合は下水道使用料は払いませんので、それに代わるものとして浄化槽の諸費用がかかるとお考え下さい。
清掃しても流れが良くない場合は、配管内に汚物が滞留したりしている可能性もあります。多めに水を流せば解消されると思います。解消しない場合は高圧洗浄が必要になるかもしれません。
また、配管の勾配が良くなかったりすると詰まりやすいので要注意です。
以下は万一と言うことで書きます。
あまり多くないのですが、地域によっては浄化槽排水を側溝等に流せなくて、敷地内で地下浸透させているところもあります。この場合は降雨後に雨水が土に浸透すると、浄化槽からの排水が地下に浸透しにくくなることが起きます。
この場合は厄介で、梅雨時や雨天後は水の流れが極端に悪くなります。
浄化槽の排水先は記載されていると思いますから、確認してください。
万一地下浸透と言うことであれば浄化槽の清掃の有無にかかわらず排水が上手くいかないことが頻発します。購入時に説明はあったかと思いますが、知識がないと聞いても記憶に残らないかもしれません。
対処方法は基本的にはありません。地下浸透でないことを祈るばかりです。
以上です。
A 交換などと言うことは普通はありません。
7年間無管理、無清掃、無検査であればおそらく一番最初の槽(夾雑物除去槽といいます)に不溶性のもの(トイレットペーパーなど)がいっぱいになって水流も阻害されている可能性があります。
清掃費用は地域性もありますが高くても5万くらいです。10万円ということはないです。
清掃でおそらく流れは良くなります。そのあとは定期的に清掃、管理、検査を受けてください。年間5万円くらいかと思います。
浄化槽の場合は下水道使用料は払いませんので、それに代わるものとして浄化槽の諸費用がかかるとお考え下さい。
清掃しても流れが良くない場合は、配管内に汚物が滞留したりしている可能性もあります。多めに水を流せば解消されると思います。解消しない場合は高圧洗浄が必要になるかもしれません。
また、配管の勾配が良くなかったりすると詰まりやすいので要注意です。
以下は万一と言うことで書きます。
あまり多くないのですが、地域によっては浄化槽排水を側溝等に流せなくて、敷地内で地下浸透させているところもあります。この場合は降雨後に雨水が土に浸透すると、浄化槽からの排水が地下に浸透しにくくなることが起きます。
この場合は厄介で、梅雨時や雨天後は水の流れが極端に悪くなります。
浄化槽の排水先は記載されていると思いますから、確認してください。
万一地下浸透と言うことであれば浄化槽の清掃の有無にかかわらず排水が上手くいかないことが頻発します。購入時に説明はあったかと思いますが、知識がないと聞いても記憶に残らないかもしれません。
対処方法は基本的にはありません。地下浸透でないことを祈るばかりです。
以上です。
A
回答日時:
2024/9/6 22:34:47
立つ鳥跡を濁さずで、退去するときには浄化槽を清掃するのがマナーですけどね。
この不動産屋も含めて、はずれを引いてしまいましたね。
明らかに不動産屋の落ち度で、全く信用できない会社ですが、不動産屋に費用を負担させるのは難しいと思います。
浄化槽の清掃費用はお住いの地域により差異があるので、一概に申し上げられません。ただ、築7年なら浄化槽丸ごとの交換にはならないと思います。
もし、一度も清掃が為されていないのなら、汚水はドロドロでかなり悲惨な状況が予想されますが、丁寧に作業をしてもらえば元通りの機能を発揮するようになります。
清掃業者により、浄化槽の人槽で一律の料金体系になっているところもありますし、汲み取った量に応じて変動する場合もあります。
浄化槽の維持管理契約が未だでしたら、役所の環境課(清掃)、管轄の保健所(点検)へ連絡すれば指定・登録の業者を教えてくれます。
この不動産屋も含めて、はずれを引いてしまいましたね。
明らかに不動産屋の落ち度で、全く信用できない会社ですが、不動産屋に費用を負担させるのは難しいと思います。
浄化槽の清掃費用はお住いの地域により差異があるので、一概に申し上げられません。ただ、築7年なら浄化槽丸ごとの交換にはならないと思います。
もし、一度も清掃が為されていないのなら、汚水はドロドロでかなり悲惨な状況が予想されますが、丁寧に作業をしてもらえば元通りの機能を発揮するようになります。
清掃業者により、浄化槽の人槽で一律の料金体系になっているところもありますし、汲み取った量に応じて変動する場合もあります。
浄化槽の維持管理契約が未だでしたら、役所の環境課(清掃)、管轄の保健所(点検)へ連絡すれば指定・登録の業者を教えてくれます。
A
回答日時:
2024/9/6 19:52:04
浄化槽は1年に1回水質検査をして1年に数回点検をして
1年に1回清掃(バキュームカ—で汲み取り)をしないと駄目です。
水質検査と点検と清掃の3点セットで33000円から55000円ぐらいです。
地区のよって水質検査は受けなくてもいい地区もあります。
水質検査と点検と清掃の3点を同じ浄化槽点検清掃会社で
やれば割引きサ—ビスとかしてる地区とかあります。
1年に1回清掃(バキュームカ—で汲み取り)をしないと駄目です。
水質検査と点検と清掃の3点セットで33000円から55000円ぐらいです。
地区のよって水質検査は受けなくてもいい地区もあります。
水質検査と点検と清掃の3点を同じ浄化槽点検清掃会社で
やれば割引きサ—ビスとかしてる地区とかあります。
A
回答日時:
2024/9/6 14:39:30
浄化槽清掃をしていなかったから、契約不適合とはならないですよ。
一般的には、浄化槽の清掃をして引渡のが当たり前です。
売主にそういう考えがなくても、仲介業者がそれを促してきちんとするのが当たり前です。
以前住んでいた人の汚泥の処理なんてやりたくないですよね。
築7年とのことで、おそらく新築当時からメンテナンス契約をしていなかったのでしょう。
なので、浄化槽を含めて家も相当雑に扱われていたのだと思います。
だから、売ることになったのでしょうね…。
ちなみに、売主は普通の売主でしたか?
築年が浅いので、もしかして任意売却の物件だったりしますか?
もし任意売却物件だとしたら、普通の取引とは違いますので、汚泥の処理は期待できませんし、そもそも契約不適合もありません。
どういう内容の契約なのでしょうかね??
一般的には、浄化槽の清掃をして引渡のが当たり前です。
売主にそういう考えがなくても、仲介業者がそれを促してきちんとするのが当たり前です。
以前住んでいた人の汚泥の処理なんてやりたくないですよね。
築7年とのことで、おそらく新築当時からメンテナンス契約をしていなかったのでしょう。
なので、浄化槽を含めて家も相当雑に扱われていたのだと思います。
だから、売ることになったのでしょうね…。
ちなみに、売主は普通の売主でしたか?
築年が浅いので、もしかして任意売却の物件だったりしますか?
もし任意売却物件だとしたら、普通の取引とは違いますので、汚泥の処理は期待できませんし、そもそも契約不適合もありません。
どういう内容の契約なのでしょうかね??
A
回答日時:
2024/9/6 11:39:22
視点と論点が違うように思います。
浄化槽の清掃、トイレや風呂場の水の流れが凄く悪い、は別で考えるべきと思います。
浄化槽は年一回の清掃です。
使用していれば、毎月の点検がありますが、使用していない場合は点検を依頼していない場合もあり得ます。
引渡時に清掃まではするのが普通です。
トイレ、浴室の排水は、配管内の問題です。
通常使用ではない、使い方が考えられます。
築年数から普通なら、起こることが少ない配管です。
何を流していたのか、です。
配管の洗浄、貫通作業を業者に依頼することになるかと思います。
隠していた、黙っていた場合、告知内容と異なる場合は契約不適合責任を追及することと思います。
正しい告知ではない場合、免責特約は効果を発揮しないと思いますので。
浄化槽の清掃、トイレや風呂場の水の流れが凄く悪い、は別で考えるべきと思います。
浄化槽は年一回の清掃です。
使用していれば、毎月の点検がありますが、使用していない場合は点検を依頼していない場合もあり得ます。
引渡時に清掃まではするのが普通です。
トイレ、浴室の排水は、配管内の問題です。
通常使用ではない、使い方が考えられます。
築年数から普通なら、起こることが少ない配管です。
何を流していたのか、です。
配管の洗浄、貫通作業を業者に依頼することになるかと思います。
隠していた、黙っていた場合、告知内容と異なる場合は契約不適合責任を追及することと思います。
正しい告知ではない場合、免責特約は効果を発揮しないと思いますので。
A
回答日時:
2024/9/6 10:11:32
清掃は全部汲み取り洗浄して10万程度でしょう。
それで破損が見つかれば修理20万程度というところでしょうか。
それで破損が見つかれば修理20万程度というところでしょうか。
A
回答日時:
2024/9/6 08:31:42
総合的な不動産会社に勤めています。
通常に期待する状態ではありませんから契約不適合です。
例え、免責特約があったとしても、知っていたことを伝えずにいた場合は告知義務違反であり、契約不適合責任免責になりません。免責適用外です。
法定義務の掃除をしていないということは知っていたわけで、且つ流れが悪いこともわかることです。貴方がすぐわかったぐらいですからね。
尚、不動産会社(宅建業者)は清掃状態まで、調査する義務はなく、知らなければ説明できるものではありませんから過失はありません。
しかるに、売主へ告知義務違反及び契約不適合責任による損害賠償請求という流れになります。
通常に期待する状態ではありませんから契約不適合です。
例え、免責特約があったとしても、知っていたことを伝えずにいた場合は告知義務違反であり、契約不適合責任免責になりません。免責適用外です。
法定義務の掃除をしていないということは知っていたわけで、且つ流れが悪いこともわかることです。貴方がすぐわかったぐらいですからね。
尚、不動産会社(宅建業者)は清掃状態まで、調査する義務はなく、知らなければ説明できるものではありませんから過失はありません。
しかるに、売主へ告知義務違反及び契約不適合責任による損害賠償請求という流れになります。
A
回答日時:
2024/9/6 05:12:45
丸ごと交換もあり得ます
契約不適合責任は免責で買われてますか?
されていなければ、売主は修繕する義務がありますが
免責で買われていれば、泣き寝入りになります。
不動産屋が売主が!
とおっしゃいますが、内覧は1度もしなかったのですか?
なぜ、自分でチェックされなかったのですか?
不動産の売買には重要事項説明が9項目ありますが、それは含まれていません
それはともかく
もし、浄化槽の汚れを見つけたとして
キレイにしなければ
買わなかった!そう言い切れますか?
考えて考えて買うと決めた不動産です
結局、買ったんじゃ無いですか?
なら結果は同じです
契約不適合責任は免責で買われてますか?
されていなければ、売主は修繕する義務がありますが
免責で買われていれば、泣き寝入りになります。
不動産屋が売主が!
とおっしゃいますが、内覧は1度もしなかったのですか?
なぜ、自分でチェックされなかったのですか?
不動産の売買には重要事項説明が9項目ありますが、それは含まれていません
それはともかく
もし、浄化槽の汚れを見つけたとして
キレイにしなければ
買わなかった!そう言い切れますか?
考えて考えて買うと決めた不動産です
結局、買ったんじゃ無いですか?
なら結果は同じです
A
回答日時:
2024/9/6 05:02:04
建築設計不動産業者です。
不可の原因がどうであれ浄化槽の管理契約等については売主・仲介業者は重要事項説明書で買主に告知する義務があります。
不可の原因がどうであれ浄化槽の管理契約等については売主・仲介業者は重要事項説明書で買主に告知する義務があります。
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