教えて!住まいの先生
Q 地方裁判所から訴状が届きました。(人生で初。) 訴訟物の価格が金15,000,000円で、被告は○○○○外25名です。 被告の主要人物?からは縁は遠いです。
父が亡くなっていて、母も離婚で戸籍から外れているので、代わりに兄と私が被告になっているようです。
(質問1)被告だと高額の費用負担が発生するのでしょうか?
(質問2)一般的に、被告側も弁護士に依頼する流れになるでしょうか?
法律に詳しくないので、やさしく教えて下さい。
請求の趣旨は
1、被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、昭和○年○月○日時効取得を原因とする所有権全部移転登記手続をせよ。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。
と記載されています。
(質問1)被告だと高額の費用負担が発生するのでしょうか?
(質問2)一般的に、被告側も弁護士に依頼する流れになるでしょうか?
法律に詳しくないので、やさしく教えて下さい。
請求の趣旨は
1、被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、昭和○年○月○日時効取得を原因とする所有権全部移転登記手続をせよ。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。
と記載されています。
質問日時:
2024/9/13 12:16:07
解決済み
解決日時:
2024/9/16 08:08:12
回答数: 4 | 閲覧数: 247 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/16 08:08:12
(質問1)被告だと高額の費用負担が発生するのでしょうか?
実務的には負担無し。権利の上の話なら、原告の請求が認められた場合には、提起手数料や切手代などの負担義務がある。逆に言えば原告には金額を明らかにした上で被告に求めることが可能。しかし実務的にそれをする人はほぼいない
(質問2)一般的に、被告側も弁護士に依頼する流れになるでしょうか?
争っても原告言い分通りの判決しか見込めないなら弁護士に依頼するだけ無意味。この裁判の結果がどうなるかを予想してもらうための相談をして、それで依頼するかしないかを決める
とりあえず一千五百万もの価値がある不動産を失うかどうかの瀬戸際なのだから、弁護士に相談してください
実務的には負担無し。権利の上の話なら、原告の請求が認められた場合には、提起手数料や切手代などの負担義務がある。逆に言えば原告には金額を明らかにした上で被告に求めることが可能。しかし実務的にそれをする人はほぼいない
(質問2)一般的に、被告側も弁護士に依頼する流れになるでしょうか?
争っても原告言い分通りの判決しか見込めないなら弁護士に依頼するだけ無意味。この裁判の結果がどうなるかを予想してもらうための相談をして、それで依頼するかしないかを決める
とりあえず一千五百万もの価値がある不動産を失うかどうかの瀬戸際なのだから、弁護士に相談してください
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/16 08:08:12
その後、親戚と電話で話すことができ、「原告言い分通りの判決になって何ら問題ないから、こちらは特に動かなくてよい」という結論になりました。
簡潔で分かりやすい回答を頂き、親戚と連絡とれるまで一人で抱えていた不安が軽減されました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/13 13:10:51
1被告の数により訴訟費用が増大することはありません。この場合には、別紙物件目録記載の不動産の評価額をもとに訴訟物の価格が算定されています。
2被告が26人いるということは相当前に所有者が死亡した後何代かたつものの整理が全くされなかった不動産であろうと推測されます。このような不動産については、被告のほとんどは知りもせず関心もないというのが通常であり、そのような被告は、原告の主張を覆す材料ももっていません。
他方、原告は、不動産の名義や利用に一定の利害関係があり、26人の被告人を調べ上げる労力や代理人選任の手間をかけてでも登記名義を移したいと考えているわけで、たいていは、原告の主張には根拠がある場合が多いでしょう。
もちろん例外もあるので、まず別紙物件目録記載の不動産を知っているかどうか、心当たりがあるかを考えましょう。全く何も知らない、心当たりがないという事なら、訴訟に関与しても時間や手間が無駄になる可能性が高いです。もし少しでもかかわりがあるようなら、弁護士に相談しておいた方が後悔はしないかもしれません。
2被告が26人いるということは相当前に所有者が死亡した後何代かたつものの整理が全くされなかった不動産であろうと推測されます。このような不動産については、被告のほとんどは知りもせず関心もないというのが通常であり、そのような被告は、原告の主張を覆す材料ももっていません。
他方、原告は、不動産の名義や利用に一定の利害関係があり、26人の被告人を調べ上げる労力や代理人選任の手間をかけてでも登記名義を移したいと考えているわけで、たいていは、原告の主張には根拠がある場合が多いでしょう。
もちろん例外もあるので、まず別紙物件目録記載の不動産を知っているかどうか、心当たりがあるかを考えましょう。全く何も知らない、心当たりがないという事なら、訴訟に関与しても時間や手間が無駄になる可能性が高いです。もし少しでもかかわりがあるようなら、弁護士に相談しておいた方が後悔はしないかもしれません。
A
回答日時:
2024/9/13 12:45:37
A
回答日時:
2024/9/13 12:40:27
時効取得した家か何かの所有権の移転手続きをしてほしいのでしょー
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