教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産を売却した際の確定申告について質問です。 築30年弱の不動産を相続し、相続税を納めました。 この度家を売却する事になり、利益の20%を税金で収めると聞きました。
この場合は所得税に当たりますか?
何か減税出来る対策は無いでしょうか?
何か減税出来る対策は無いでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/6 22:17:30
ご参考に
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/131-fudousanbaikyaku-6shurui-zeikin-setsuzei/
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/131-fudousanbaikyaku-6shurui-zeikin-setsuzei/
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/6 22:17:30
有難うございます。
とても分かりやすい資料でした。
回答
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A
回答日時:
2024/9/14 19:13:20
20%の内訳は譲渡所得税15%と住民税5%です。一定の要件満たせば3000万円まで控除受けられます。
下記国税庁HPより引用。ご参考まで。
亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却に限ります。)
亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件を満たすものについては3,000万円(一定の場合は2,000万円)の特別控除の特例を適用することができます。
下記国税庁HPより引用。ご参考まで。
亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却に限ります。)
亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件を満たすものについては3,000万円(一定の場合は2,000万円)の特別控除の特例を適用することができます。
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