教えて!住まいの先生

Q 例えば、広い土地、、3000坪位を1筆に合筆した上で、 敷地内に小さな住居を建てた場合、 土地建物共に固定資産税の軽減措置対象になると思いますが、

更に空いたスペースを時間貸し駐車場として運営した場合、
軽減措置に対して制限が発生するのでしょうか?
質問日時: 2024/9/17 09:40:05 解決済み 解決日時: 2024/9/18 02:47:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/18 02:47:56
なりません。
恐らく、そもそもの考えが間違っています。

住宅用地の特例を指しているのですよね?

小規模住宅用地:200㎡以下の部分 固定資産税評価額×1/6
一般住宅用地 :200㎡を超える部分 固定資産税評価額×1/3

・・・なのですが、そもそも「一般住宅用地」と言うものが
「住宅用地の内、建築する建物の床面積の10倍」と定義されています。

例えば、床面積40坪の場合、400坪を超える部分。
つまり、2600坪はそもそも特例を受けることができません。

駐車場にしようが、庭として使おうが、関係ありませんよ。
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A 回答日時: 2024/9/17 10:07:11
住宅用地の特例は、延床面積の10倍までですし、地目が明らかに異なる場合は用途別に課税を行います
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A 回答日時: 2024/9/17 09:53:41
固定資産税の住宅地軽減で住宅のある土地は評価額が1/3、さらに200m2までは1/6になります。
収益用の駐車場部分は、駐車場で住宅用の土地と見なされないので、軽減措置から除外されると思います。
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A 回答日時: 2024/9/17 09:49:44
全て軽減にはなりませんので貸しても同じです
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