教えて!住まいの先生

Q 中古住宅引き渡し後に給湯器(エコキュート)が使えない事が発覚しました。 不動産屋には伝えましたが、現状渡しなので…とのお返事しかもらえません。

内見の際、3月まで入居されていたので使えると思いますよと言われ、信用していたこちらにも非があると思いますが、給湯器は使用できないと生活に支障をきたす設備ですし、売出しの際も「オール電化・給湯器」とホームページにバッチリ記載されていました。

引き渡し前のハウスクリーニングを断られたことと、契約時の書面にもある「付帯設備表」も無いので、故障を隠して売っていたのではないかと疑ってしまいます。
不動産屋は設備点検の義務等は無いのでしょうか。

入居日をずらしたくないので、新品に買い替えの方向で動いていますが、予定外の40万円の出費です…。

これは泣き寝入りしか無いのでしょうか。
質問日時: 2024/9/18 00:16:11 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/21 10:08:35
不動産屋さんに責任が有ります。
ライフラインの破損は売主側の
告知義務違反です。法律です。
エコキュートはコンロの様な器具とは違います。
それに引越す前に分かりようが無いですから。
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A 回答日時: 2024/9/20 16:26:29
足元を見られたんですね。
ハウスクリーニングしてなければ買わないといったって良い。付帯設備の点検も条件に出してよかった。それをせずに購入したとなると、仕方ないですね。多分価格がかなり安かったのではないかと思うが。安いのにはそれなりの理由がある。家などを買う場合は、注文をしっかり出して応じてくれなければ買わないというぐらいでないと変なものをつかまされる恐れがある。
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A 回答日時: 2024/9/19 12:22:02
現状渡しです
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A 回答日時: 2024/9/18 10:44:33
新品の費用請求は無理と思います。
しかし、修理費用の請求は可能な場合もあると思います。

実務上、エコキュートの修理は勧めません。
新品でメーカー保証を受けたほうが、精神的には良いかと思います。
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A 回答日時: 2024/9/18 09:32:08
契約不適合責任が駆体のみで設備には該当しない、というのは情報が古いです。
令和4年だと思いますが、判例が出ています。
中古としての価値36万円分を売主は支払え、というものでした。
瑕疵担保と契約不適合は随分異なります。

というわけで、契約不適合責任の有無次第ですね。
あれば売主に中古としての価値分は請求できます。
なければそれまでです。
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A 回答日時: 2024/9/18 01:42:01
中古住宅等で多い質問なので、事務的に回答します。
現実の人間の口頭より文字で理解されて方がショックも少ないと思います。。

本来、中古住宅の売買契約時は、「付帯設備表」が添附されて、それに知り得る限りの状況を記載します。
一例は給湯器もあり、〇月〇日確認では使用可能でした。です。
シロアリ、雨漏りは室内見える範囲はありません(床下、天井は未確認等)
アスベスト確認調査はしている、いない。

これはあくまで売主からの自己申告であり、設備の保証をする事ではありません。
中古です。明日故障する事も有り得る訳です。
だから「現状引き渡し」です。

設備なぞ消耗品です。交換が早いか遅いかの違い。
住宅診断士へ依頼して買うべきでしたね。(但し、金銭的にはそれなりに掛かります)
法的には契約不適合、瑕疵には該当しません。

泣き寝入りとは違法、不法行為において何ら法的補償がなされない、どうにもならない場合を指します。(本件は違法、不法ではありません)
適切な手段を相談せずに契約したアナタに非があります。
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