教えて!住まいの先生

Q 私の管理する土地について、賃貸借契約期間を満了した賃借人が居座っています。 現在、土地明け渡しを請求した係争中となっております。 賃借人は、毎月一方的に賃借料を振り込んでおります。

これに対しては、供託という制度を使うよう請求すればよいのでしょうか。
質問日時: 2024/9/18 14:27:31 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/21 04:58:24
供託というのは、賃貸料を払う意思はあるが大家(質問者)が受け取らない
なので、金銭を法務局に保管させることで、未払いの状況を無くす制度です
既に振り込んでいるので、請求をしても意味がないです
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A 回答日時: 2024/9/20 22:43:47
??なにか勘違いされているかもです。
供託って大家側がお金を受け取らない時に、変わりに法務局にお金を預けることです。
ですので、今質問者さんが振込で受け取られている以上供託はできませんし、そもそも供託したすると賃借人は債務の履行をしたことになるので、質問者さんにいいことは1つもありませんよ。
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A 回答日時: 2024/9/18 15:05:20
賃貸借契約期間はどうやって満了したのですか?

毎月、賃借料を振り込んでくるなら、受け取っても良いのです。
逆に借主が貸主に振り込みたくない時に、供託をするのです。
考えが逆です。
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