教えて!住まいの先生

Q 退去時の修繕負担について 現在、23年前に借りたアパートに住んでいますが、このたび引っ越しをすることになりました。 23年前の契約時に敷金3ヵ月を支払っています。

当時の修繕負担は「定額精算方式」、つまり敷金で賄いますから負担はありませんが、お返しも出来ませんと説明を受けて契約しました。
ところが・・・
今回管理会社から「定額精算方式にてご契約されている退去者様は実額精算方式に変更させていただきます」と一方的に書類が送られてきて、署名捺印して送り返せと案内されました。
これって有り?なんだか一方的に不利な立場になる気がするんですけど・・・
質問日時: 2024/12/13 03:40:46 解決済み 解決日時: 2024/12/16 22:36:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/16 22:36:19
それはおかしいですよ。サインしては駄目てす。そういう条件だから入居したと主張しましょう! 原状復帰は一般に6年以上住んだ場合は借り主責任の分を除けば経年劣化とみなされ、大家さんの負担になりますよ。ただし、退去時には入居期間の長短に関わらず畳表替えは借り主が負担するみたいな特約部分は除かれます。
賃貸住宅に関するそうした問題の公的な相談センターみたいな所が各地にありますからネットで、探しても専門家の意見を聞いて、アドバイスをしてもらうのものいかもしれません。いずれにしても、サインはしてはいけません。
先方がぐちゃぐちゃいってきたら、入居時の契約条件だから契約している入居した。後出しジャンケン見たいな事を言わないでと強気で対応しないと舐められますからご注意を。
それから、その手の業者は少額訴訟といく言葉を極度に嫌がりますから、話がこじれるようなら、少額訴訟で決着を着けませんかと申し出ると効果ありますよ。少額訴訟は1日で済んで費用も1万円程度ですみますよ!
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/16 22:36:19

あなたのアドバイス通り、
「消費者センター」に相談
そこから「不動産適正取引推進機構」に電話
「全国賃貸住宅経営者協会連合会」に電話
最終的に有料(40分5500円)ですが、
「県の弁護士会」の弁護士に相談しました。
ほとんどの皆さんが、「23年前の契約と現在の実情との是正」の為じゃないか?という見解でした。
やはり、公的機関への細かい相談が気を楽にしてくれました。
ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/12/13 04:29:18
23年も住んだら普通に修繕費なんて払わないですよ。。
ちょっとゴネるなら清掃料も払わないくらいでも普通でしょう。
敷金も最大限返せですよね。
何言ってんのかしらですね。。長い間ありがとうございましたでしょうに。
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