教えて!住まいの先生

Q 悔しい!隣地からの倒木被害について質問があります。 今年の5月、隣のアパートの敷地の枯れ木が私の土地に止めてある自動車に倒れてきました。

風や地震などの外的要因は無く、枯れて朽ちていたようです。

管理会社に電話したところ、修理代の見積をだしてくれとの事でしたので指示通りにしました。
その時の話の感じでは賠償するとの内容でした。

その後全く連絡が無く、先日管理会社に進捗を確認したところ、現在アパートが加入している火災保険では保証が出来ないと言われ一方的に話を打ち切られてしまいました。

立ち木の管理不行き届きにも関わらず、一方的な対応で悔しくて仕方ありません。

このような場合、こちらは泣き寝入りしかないのでしょうか?
有識者の方、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/12/21 18:30:57 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/24 23:45:45
土地の工作物(竹木を含む)について瑕疵があった場合は
下記に従い、損害賠償を求められます

瑕疵とは、本来有しているべき性能などのこと
木は自然に倒れるようにしておいてはダメということです
(瑕疵の無い状態で倒れるような場合を除く=強い台風での倒木等)


相手側の保険についての話は、質問者さんとは無関係の話ですから
質問者さんとしては、保険については気にしなくても良いと思います
(保険会社と隣地の所有者間の話ですから・・・)


弁護士に相談する等して対応されれば良いのではないかと



民法
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1-土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2-前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3-前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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A 回答日時: 2024/12/23 15:30:43
車両保険入っていない?
加入の保険で修理して、保険会社から請求してもらう。
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A 回答日時: 2024/12/22 05:39:52
内容証明郵便を送って、本人訴訟でしょうね、、、
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A 回答日時: 2024/12/22 00:15:37
60万以下なら少額訴訟なので、簡易裁判所でできますので、簡単。
それ以上なら地方裁判所。写真とか見積金額を提出して終わり。
弁護士雇わなくても自分でできますよ
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A 回答日時: 2024/12/21 19:38:31
現在アパートが加入している火災保険では保証が出来ないと言われ一方的に話を打ち

保険から出ないなら所有者が賠償するだけです。請求してください。
払わないなら裁判
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