教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン減税が所得税でも引ききれず住民税でも引ききれない場合で 株の譲渡益があれば確定申告すれば引ききれなかった分を取り戻す事は出来ますか? 具体的な数字を出すと

所得税で13万、住民税で13万6500円減税され残り3万程引ききれていません。
株の譲渡益が150万円あります。
試しに確定申告書を作成すると17万還付されると出ますがここから住民税減税分を引いた分が返ってくるのでしょうか?
質問日時: 2025/1/6 11:52:17 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/1/6 12:56:14
049L8GD

>取り戻す事は出来ますか?
譲渡益分の所得税が増えますので、残り3万円も控除されます。

>試しに確定申告書を作成すると17万還付されると出ますがここから住民税減税分を引いた分が返ってくるのでしょうか?

意味と状況がイマイチですが、、、
「所得税で13万、住民税で13万6500円減税され残り3万程引ききれていません」
現状↑になる「予定」の話だとして、控除額≒30万とした場合。

所得税を納めている「株の譲渡益が150万円」を申告すれば、還付は17万になりますが、、、

元の所得税13万と併せて30万が控除されますので、住民税からの控除はなくなります。
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A 回答日時: 2025/1/6 12:52:05
株式譲渡益150万円に対する所得税は22万5千円、住民税7万5千円

住宅ローン控除は優先順位が所得税が先です。
どんな状況であれこの順番は変わりません。

=年末調整で適用された13万円を白紙に戻して、
296500が所得税で減税される事になります。
=給与の所得税13万円+株式譲渡益の所得税から166500円に変わります。
これが、「17万還付されると出ます」です。

すでに住民税から減税された住宅ローン控除は取り消しになって
住民税の納付書が届きます。

そもそも、住宅ローン控除は元が所得税だけの制度でした。
平成19年に当時の小泉純一郎首相が税源移譲の行政改革を行なって
それまでの所得税10%+住民税5%だったのが
所得税5%+住民税10%になって、5%が住民税に移動しました。

これで影響が出たのが住宅ローン控除の制度です。
私も直撃されました。
まあ、実害はないのですが。
勝手に国が制度を変えたのに、
住民税の住宅ローン控除は確定申告とは別に手続きをしないといけないという改悪でしたから。
3年ほどで解消されましたけど。

で、移動した5%を上限に住民税からも住宅ローン控除が行われるという事になったのです。
これが住宅ローン控除の優先順位が所得税になる理由です。
その後、経済を刺激して活性化させるために住民税での住宅ローン控除は期間限定で7%になりました。

あなたの場合は、確定申告により所得税で住宅ローン控除が全て完了する。
という事になるので、住宅ローン控除分の住民税の納付という結果になります。
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A 回答日時: 2025/1/6 12:12:25
その所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から引く金額はどのようにして出しましたか?
引ききれなかった額住民税から引けるのは最大97500円のはず。
株の方は、特定口座源泉徴収ありなのに、あえて確定申告するということでしょうか。
国民年金の方や、こどもの福祉施策を利用しているなら、保険料が十数万上がったり、もらえるものがもらえなくなったりするので、お住まいの地域の条件でよくよく調べてから判断されることをお勧めします。
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A 回答日時: 2025/1/6 11:57:17
はい。株の譲渡所得があれば課税対象となる所得そのものが増えますので、年末調整では使い切れなかった住宅ローン控除も「使い切る」ことができるかもしれません。もちろん、医療費控除とか他の控除項目もあるので、実際のところは計算してみないと何とも言えませんが、確定申告はしておいた方が良いですね。
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