教えて!住まいの先生

Q 借地権の相続について質問です。 先日、親が亡くなりました。 親が住んでいた家が空き家となり売却を考えています。 親の家は借地で地主さんとの関係は長い間良好です。

売却の話はまだしておりませんが、なるべく早く地主さんに連絡をする予定です。

ご相談したいのは、借地権の相続について相談です。
・実家の借地は50年ほど前から住んでいた
・借地権は売却を希望
・兄弟が多い
・売却をした金額を公平に分ける
・首都圏の為それなりに価値はある
・地主さんとは揉めたくない
・預貯金なども兄弟で公平に分ける予定
・基本的には地主さんに買い取ってもらいたい
以上の条件です。

①こういった場合、まず兄弟全員で相続の手続き(登記とか)をするのか?
②相続の前に売却してから、売ったお金を相続して分けることはできるのか?
③こういった事案で、絶対にやってはいけない事やパターンはあるか?
④不動産(借地権)の相続の税金で気を付けた方がいいこと

葬儀や挨拶が終わり色々と調べはじめたところで
相談がまとまらず大変申し訳ありませんが、ご教示いただけると
大変に助かります。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/1/19 12:37:07 解決済み 解決日時: 2025/1/26 17:00:07
回答数: 4 閲覧数: 389 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/26 17:00:07
相続する借地権を売却して兄弟で分け合いたいということですね。

地主さんに買い取ってもらいたいのであれば、まずは地主さんが買い取る意向があるのかを打診することから始めましょう。買い取る意向があっても資金がなければ買い取れませんので、次に価格交渉ですね。

地主さんが買い取る意向がない、もしくは資金がなく買えない場合には、市場で売却したいと相談しましょう。通常は、「譲渡承諾料」「建替承諾料」「更新料」などを支払う必要があります。
買主さんの立場からすれば、借地権を買ってすぐに更新時期を迎えたり、建て替えが出来ないというのは困るので、売却物件にするのであれば必要経費です。
これらは売却前に地主さんに支払う必要があるので、一時的に立て替える必要があります。

地域によるので一概に言えませんが、更地価格が5000万で借地権価格が3000万だとすると、トータルで700〜900万くらいは必要になります。
これに仲介手数料が150万くらいかかるので、手残りは2000万程度になります。

一番気をつけないと行けないのは「順序」です。

これまで50年以上お世話になった地主さんとの信頼関係を損ねないよう、なんでも地主さんに先に相談することが大事です。
地主さんがいい方であれば、上記の各種承諾料等も格安で済む可能性があります。

逆に地主さんの機嫌を損ねると、売却後の地代を上げたいとか、承諾しないとか、何かと邪魔されることがあり、なかなか売却できなくなります。

これが借地物件の難しいところです。

兄弟の中で、交渉役を決めて、委任状を作りましょう。
地主さんも、誰がキーマンなのかわからないと本気で交渉してくれません。

相続登記は遺産分割協議が整ってからで十分です。登記前に売却することも可能ですが、実務上は真の権利者かわからないので(兄弟間で揉めているとか)、登記がないと売れません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/26 17:00:07

地主さんとの関係を重視してくださった回答に考えが少しまとまってきました。
ありがとうございます!
BAにさせていただきます!

回答

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A 回答日時: 2025/1/19 18:54:08
①遺産分割協議をして、共有登記にするか、誰かの単独登記にするか・・・その所有者になった人が売主として話を進めていきます。

②売却の前に遺産分割協議をして共有か単独の登記をしないと売れませんから、先に売ることはできません。

③土地所有者の感情を害しないようにしないと、譲渡承諾などでもめます。

④税金はよくわかりません。
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A 回答日時: 2025/1/19 12:52:42
借地権というのは売却は可能ですが、地主と揉めたくないという前提なら、
まずは地主と相談すべきでしょうね。勝手に第3者に借地権売買を進めれば
関係は一気に崩れます。
司法書士などに依頼すると、司法書士はまず地主に相談となります。
借地権引き取りという形になるでしょう。それなりの金額になるでしょうね。
相続の前に売却?それは既に親が他界しているのでできません。
権利相続してからの手続きになるはずです。
借地云々ではなく、相続には基礎控除というものがありますのでその枠内なら非課税です。但し借地権の売買(買取行為)で得たお金というのは相続ではなく譲渡所得となりますので、相続税ではなく所得税の枠にはいるので、課税対象になります。いずれも司法書士に任せればよい話です。
注意点として素人がやる領域ではないので知ったかぶりでやると大けがします。専門家にまかせるのが一番です。
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A 回答日時: 2025/1/19 12:52:36
☆,質問の件でその問題は、土地の借地権や既存建物が登記済みかを
法務局の登記課で、土地や建物の全部事項登記謄本を申請をしてそ
の内容の有無を先ず知るべきです。また借地失火法との契約期間を

超える建物は認めてはいないが、その契約約款の内容にもあります。
また地主との信頼関係もあり、借地借家法第612条から第620条ま
でを図書館で読み理解して、兄妹の協議や地主と交渉が手順でしょう。
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