教えて!住まいの先生

Q 定額減税・住宅ローン控除についての質問です。 先ほど、令和6年度分で初めての住宅ローン控除(リフォーム)をe-taxで申請しました。(控除額は140,000円)

が、令和6年度は定額減税がありましたよね。
我が家の定額減税額は150,000円でした。

令和6年度分の源泉徴収表には

・源泉徴収時所得税控除済額118,600円
・控除外額31,400円

の記載がありました。
この場合申請した住宅ローン減税分はどうなるのでしょうか。
疑問に思い税務署に問い合わせてもよく分からず…
詳しい方教えていただきますでしょうか。
質問日時: 2025/1/20 12:30:38 解決済み 解決日時: 2025/1/23 11:34:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/23 11:34:15
確定申告書を確認していただくとわかりますが、所得に対する税金が確定した後に住宅ローン控除がされます。控除後の税金は差引所得税額になります。その後特別税額控除(定額減税)をしてその後の税金は再々差引所得税額となります。
なのでまず先に住宅ローン控除が適用されます。
源泉徴収票のとおりであれば、あなたの所得に対する所得税額は118,600円なので住宅ローン控除を適用すれば所得税額0円で、控除しきれない分は住民税から控除されます。そして定額減税15万円分は控除できないので調整給付という形になります
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/23 11:34:15

とても分かりやすく教えてくださりありがとうございました!
無駄にならないようで安心しました。

回答

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A 回答日時: 2025/1/20 12:42:30
>源泉徴収時所得税控除済額118,600円
これは、住宅ローン減税分を先取りしたと考えて良いです。
定額減税15万円は全く行われていないとこになるので
給付金という形で15万円が支給されます。

で、6月に決まる住民税は住宅ローン減税なしで約22万円
住宅ローン減税で2万円強減額されて20万円という事になります。

住宅ローン減税は無駄になりません。
控除額140,000円はしっかり反映されます。

>令和6年度分で初めての住宅ローン控除(リフォーム)をe-taxで申請しました。

「度」は付けない、付けてはいけない。
「年度」でくくるなら「年度末調整」にしないといけない。

「年」カレンダー通りの1月1日〜12月31日

「年度」4月1日〜翌年3月31日
行政の執行単位で、日本の学校の就学単位
令和7年3月に行われる卒業式は「令和6年度の卒業式」
令和7年4月に行われる入学式は「令和7年度の入学式」

個人の収入、所得の集計は必ず「年」単位です。

「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。
申請=xxxxしてほしいと言うお願い。
書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。
結果に対する全責任は「書類の受け取り側」

申告=単なる結果報告
結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。
書類を受け取った側(=税務署)は
申告書の内容の通りに処理する。

勤務先や税務署に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。
書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。
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