教えて!住まいの先生
Q 大至急!ご教示下さい!!宜しくお願い致します。 中古住宅購入にあたり、先日契約の最終締結をしました。
当然、契約には【実印や印鑑証明】など、きちんとした書類等が必要ですので、全て準備し滞りなく終了。
玄関鍵を受け取り、晴れて我が家になりました。
ですが翌日、仲介会社から『こちらのミスで、金額に訂正があったので追加支払いを...』との連絡がありました。
追加の内容は[ローン会社への紹介手数料]と[(自分達)仲介会社への仲介手数料]
仲介手数料は計算ミスで数百円
紹介手数料は、初めは起算していたが最終的に抜けてしまい契約書類を作成していた...との事で数万円
こちらとしては、実印まで捺印した契約。
しかも最終締結も終わっているにも関わらず...です。
これがまかり通るなら、こちらの知識がないのを利用されて、簡単に訂正や追加を言われてもおかしくないと思ってしまいます。
この場合、支払いは必要でしょうか?
あくまでも仲介会社のミスですので、仲介会社が損失補填すれば良いのでは?と思うのですが...
玄関鍵を受け取り、晴れて我が家になりました。
ですが翌日、仲介会社から『こちらのミスで、金額に訂正があったので追加支払いを...』との連絡がありました。
追加の内容は[ローン会社への紹介手数料]と[(自分達)仲介会社への仲介手数料]
仲介手数料は計算ミスで数百円
紹介手数料は、初めは起算していたが最終的に抜けてしまい契約書類を作成していた...との事で数万円
こちらとしては、実印まで捺印した契約。
しかも最終締結も終わっているにも関わらず...です。
これがまかり通るなら、こちらの知識がないのを利用されて、簡単に訂正や追加を言われてもおかしくないと思ってしまいます。
この場合、支払いは必要でしょうか?
あくまでも仲介会社のミスですので、仲介会社が損失補填すれば良いのでは?と思うのですが...
質問日時:
2025/1/25 10:30:26
解決済み
解決日時:
2025/1/25 11:10:26
回答数: 3 | 閲覧数: 81 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 81 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/25 11:10:26
法律的な観点で申し上げますと、仲介会社の過失ではあるのですが、質問者様は、本来は支払うべきお金の支払いを法律上の原因なく免れている形になります(仲介会社の過失は事実上の原因に過ぎません)。
これを、不当利得(民法703条)と言い、法律上は利得した分を返還する義務を負います。
ですから、数万数百円なら支払った方がトータルとしてはいいと思います。
仮に、ガッツリ争うということであれば、仲介会社から支払督促、少額訴訟又は不当利得返還請求訴訟を提起されるなどして、質問者様はこれに応じないといけなくなります。
そうなると、不当利得返還請求権が認められる可能性が高く、不要な訴訟費用まで請求されかねません。
なお、上記はあくまで私が想定する予測に過ぎませんので、それを前提にご自身でどうすべきかをお考えいただければ幸いです。
これを、不当利得(民法703条)と言い、法律上は利得した分を返還する義務を負います。
ですから、数万数百円なら支払った方がトータルとしてはいいと思います。
仮に、ガッツリ争うということであれば、仲介会社から支払督促、少額訴訟又は不当利得返還請求訴訟を提起されるなどして、質問者様はこれに応じないといけなくなります。
そうなると、不当利得返還請求権が認められる可能性が高く、不要な訴訟費用まで請求されかねません。
なお、上記はあくまで私が想定する予測に過ぎませんので、それを前提にご自身でどうすべきかをお考えいただければ幸いです。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/1/25 10:46:53
最終締結しているので突っぱねて良いと思います。しかも「手数料」なんて実体の無いどうとでもなるような、なんなら値下げ交渉時には切れるような費用です。
A
回答日時:
2025/1/25 10:40:18
正式な物であれば支払いからは
逃れられません
時効を、迎えたとしても
日本の不動産の常識から言うと
債務はあります
しかし、それが正式かどうかです
どの様な契約なのかもわからないので
なんとも言えませんが
こう言ってください
他の宅建士、及び不動産の専門家又は
司法書士等に支払いの義務があるか
確認してからお支払いします。
今から探すことになりますので
場合によっては半年以上もあるかも
しれませんのでご理解ください
逃れられません
時効を、迎えたとしても
日本の不動産の常識から言うと
債務はあります
しかし、それが正式かどうかです
どの様な契約なのかもわからないので
なんとも言えませんが
こう言ってください
他の宅建士、及び不動産の専門家又は
司法書士等に支払いの義務があるか
確認してからお支払いします。
今から探すことになりますので
場合によっては半年以上もあるかも
しれませんのでご理解ください
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地