教えて!住まいの先生

Q 賃貸の連帯保証契約について。 2020年の民法改正で、賃貸契約に係る連帯保証人の負う責任について、極度額の設定が必要である旨の内容が加えられたと思います。

この極度額について、相場としては12ヶ月、多く設定されても倍の24ヶ月分を超えることはないかと思うのですが、賃借人の死亡等により発生した退去費用の請求については、この設定された極度額を超えて連帯保証人に請求できるものでしょうか。
質問日時: 2025/1/30 17:33:04 解決済み 解決日時: 2025/2/1 00:06:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/1 00:06:52
>賃借人の死亡等により発生した退去費用の請求については、この設定された極度額を超えて連帯保証人に請求できるものでしょうか。

極度額を超えて請求されることはないです。連帯保証人が負う責任の範囲を定めた金額ですので、それがあとから破られると、極度額の設定の意味が無くなってしまいます。極度額を超えた分は保証外となるため、連帯保証人に請求することはできないです。ただ連帯保証人が亡くなった方の相続人となっていれば別の話です。それと実際に入居申し込みとなった場合、7割方は保証会社をお願いされることが多いのが現実ですから、連帯保証人を頼むこと、頼まれることも少なくなっていると思います。ただ保証会社を使うことによって、審査が厳しくなるということはあると思います。
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回答日時: 2025/2/1 00:06:52

大変勉強の参考になりました!ありがとうございました!!

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A 回答日時: 2025/1/30 17:33:25
賃貸借契約における連帯保証人の責任については、2020年の民法改正で極度額の設定が義務付けられました。

・極度額は、通常12ヶ月分の家賃相当額が目安とされています。
・ただし、24ヶ月分を超えて設定することはできません。

賃借人の死亡などにより発生した退去費用については、以下のように取り扱われます。

・原状回復費用や残存家賃債務など、賃貸借契約に基づく債務については、設定された極度額の範囲内で連帯保証人に請求できます。
・しかし、死亡に伴う遺品整理費用などの特別の費用については、極度額に関わらず連帯保証人に請求することはできません。

つまり、退去費用のうち賃貸借契約に基づく債務分については極度額内、それ以外の特別な費用については極度額外となり、連帯保証人に請求できる範囲が区別されます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/1/30 17:33:14
2020年の民法改正により、賃貸契約の連帯保証人には極度額の設定が義務付けられています。この極度額は通常12ヶ月分で、最大でも24ヶ月分を超えないのが一般的です。賃借人の死亡による退去費用の請求についても、連帯保証人に対する請求は設定された極度額を超えることはできません。極度額は連帯保証人の責任の上限を定めるものであり、これを超える請求は無効とされます。契約内容によっては家賃以外の費用も含まれることがありますが、極度額を超えることはありません。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10249246055
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11266965756
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12306096882
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13249307493
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14300629694

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