教えて!住まいの先生

Q 土地の登録免許税についてです。

夫の土地を相続するにあたり、相続税等を調べたら登録免許税なるものが出てきました。土地の評価額に対して4%が課税されますが、2025年3月に土地を相続して4%、同2025年12月に相続した土地を売却した場合は、15%の登録免許税が課せられるということでしょうか?
そして、納付書は何時送付されるのでしょうか?
相続税が値上げされるとは、聞いていましたが、登録免許税がその値上げ分なのでしょうか?
夫が義母の土地を相続した時には、なかった税金だとおもいます。
質問日時: 2025/2/5 15:15:19 解決済み 解決日時: 2025/2/7 09:47:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/7 09:47:54
相続を原因とする登録免許税は、不動産の価格の1000分の4です。

収入印紙や電子納税しないと、相続登記はできません(最初は補正が入って、それを無視したら、却下でおしまいです)。

売買の場合は登録免許税は1000分の20です(減税があれば1000分の15)。
法務局から納付書が来るわけではなく、登記申請の時に払わないと、登記が通らないです。
また、法的には、売買のときの登録免許税は、登記義務者(売る方)、登記権利者(買う方)が共同して支払うことになっていますが、実務としては、買う側が負担することが多いです。


相続税は控除枠が下がりましたね。納付義務者は増えています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/7 09:47:54

此方のご回答をベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/2/5 19:45:40
そもそも理解が足りませんのでここではなく現実の税理士などに相談してください。
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A 回答日時: 2025/2/5 16:00:20
1000分の4ね。
売買は1000分の15。
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A 回答日時: 2025/2/5 15:37:05
法定相続人での相続登記の際に必要な登録免許税の税率は、不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%です
夫名義の土地から相続人への名義変更時に掛かる税金です
法務局に登記するときの手数料みたいな物です

登録免許税の納税義務者は、その不動産の登記を受ける人です
相続した土地を売却した場合は買った方が登記するときに支払います

相続税率は平成27年以降変わっていません
登録免許税と相続税は別な物です
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