教えて!住まいの先生
Q 国土交通省のルールとやら
今回、アパート退去に伴い、積水ハウスから築25年のアクリル板の割れに対する損害として元のアクリル板はディスコンのため、ガラスに変更するので13万という高額請求を求められました。
割った記憶はありませんし、証拠はあるのか尋ねたら、割ったという証拠もないそうです。しかし、「引き戸に対しては経年劣化が通用しないと言う国の定めたルールがあるので、不満をいくら言おうがこちらは請求を変える気はない!加えて、過去に同じ理由で裁判があったが、苦情者側の敗北となったので裁判になっても勝ち目はない!」と脅されました。(個人と会社では金銭的にも会社が勝つから?)「絶対に払わなければいけないようなシステムなのでそちらの言い分は通用しない。」と言われました。消費者センターは全く電話がつながりません。みなさん、払いますか?
割った記憶はありませんし、証拠はあるのか尋ねたら、割ったという証拠もないそうです。しかし、「引き戸に対しては経年劣化が通用しないと言う国の定めたルールがあるので、不満をいくら言おうがこちらは請求を変える気はない!加えて、過去に同じ理由で裁判があったが、苦情者側の敗北となったので裁判になっても勝ち目はない!」と脅されました。(個人と会社では金銭的にも会社が勝つから?)「絶対に払わなければいけないようなシステムなのでそちらの言い分は通用しない。」と言われました。消費者センターは全く電話がつながりません。みなさん、払いますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/6 09:24:20
こちらにも確認して見ては如何でしょうか。
国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support140.html
不動産屋は本当にくそが多いのでしっかり確認したほうがいいです。
私も大揉めしたことがあります。
頑張って下さい。
以下、AIの回答ですが、参考になさって見て下さい。
今回のケースでは、以下の点を整理して対策を考えるとよいでしょう。
1. 国のルールとは?
「引き戸に対して経年劣化が通用しない」という国のルールがある、との主張ですが、国土交通省がそう明確に定めているとは考えにくいです。
原状回復に関するルールは 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省) にまとめられています。
• 通常の経年劣化や自然損耗は借主の負担ではない
• 故意・過失、善管注意義務違反による損傷は借主が負担する
したがって、「引き戸だから経年劣化が認められない」という主張が正しいかどうか、根拠を確認する必要があります。
2. 支払い義務があるかどうか
• アクリル板が割れた原因が不明
→ 証拠がない以上、「借主が壊した」とは断定できない。
• 築25年での経年劣化の可能性
→ アクリル板は紫外線や温度変化で劣化しやすく、25年経てば相当弱っていてもおかしくない。
• ディスコン(廃番)によるガラスへの変更が必要という点
→ 借主の負担での交換が認められた場合でも、「同等品での交換」が原則。ガラスに変更することが妥当か疑問。
3. 裁判になったら本当に負けるのか?
• 「過去に裁判で敗訴した」という発言も、具体的な判例が示されていないため、本当に関係する判例があるかは不明。
• ガイドラインを基に争えば、経年劣化が考慮される可能性は十分ある。
• 証拠がない以上、貸主側の請求が認められない可能性もある。
4. 対応策
① まずは証拠を要求
• 破損状況の写真を請求し、状態を確認する(新品のような綺麗な割れか、劣化によるヒビか)。
• 退去時の立ち会い記録があるか、書面にサインしていないかを確認。
② 交渉の余地を探る
• 「引き戸だから経年劣化が通用しない」という具体的な法的根拠を示してもらう。
• もし払う場合でも、アクリル板の同等品での交換費用のみで済むはず。
③ それでも請求が続くなら、以下を検討
• 敷金精算のトラブルを扱う「国民生活センター」「法テラス」への相談
• 弁護士への相談(無料相談を活用)
• 小額訴訟(簡単に争える)で争う準備
5. 結論:払うべきか?
この状況では 簡単に支払うべきではない。
経年劣化の可能性が高く、貸主側も明確な証拠がない以上、強気に出るのは怪しい。
また、「裁判でも勝てない」「絶対払え」と言ってくるのは脅しに近い対応であり、法的に正当性があるとは限らない。
まずは証拠を求め、冷静に交渉し、それでも納得できなければ消費者センターや弁護士に相談するのが賢明。
国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support140.html
不動産屋は本当にくそが多いのでしっかり確認したほうがいいです。
私も大揉めしたことがあります。
頑張って下さい。
以下、AIの回答ですが、参考になさって見て下さい。
今回のケースでは、以下の点を整理して対策を考えるとよいでしょう。
1. 国のルールとは?
「引き戸に対して経年劣化が通用しない」という国のルールがある、との主張ですが、国土交通省がそう明確に定めているとは考えにくいです。
原状回復に関するルールは 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省) にまとめられています。
• 通常の経年劣化や自然損耗は借主の負担ではない
• 故意・過失、善管注意義務違反による損傷は借主が負担する
したがって、「引き戸だから経年劣化が認められない」という主張が正しいかどうか、根拠を確認する必要があります。
2. 支払い義務があるかどうか
• アクリル板が割れた原因が不明
→ 証拠がない以上、「借主が壊した」とは断定できない。
• 築25年での経年劣化の可能性
→ アクリル板は紫外線や温度変化で劣化しやすく、25年経てば相当弱っていてもおかしくない。
• ディスコン(廃番)によるガラスへの変更が必要という点
→ 借主の負担での交換が認められた場合でも、「同等品での交換」が原則。ガラスに変更することが妥当か疑問。
3. 裁判になったら本当に負けるのか?
• 「過去に裁判で敗訴した」という発言も、具体的な判例が示されていないため、本当に関係する判例があるかは不明。
• ガイドラインを基に争えば、経年劣化が考慮される可能性は十分ある。
• 証拠がない以上、貸主側の請求が認められない可能性もある。
4. 対応策
① まずは証拠を要求
• 破損状況の写真を請求し、状態を確認する(新品のような綺麗な割れか、劣化によるヒビか)。
• 退去時の立ち会い記録があるか、書面にサインしていないかを確認。
② 交渉の余地を探る
• 「引き戸だから経年劣化が通用しない」という具体的な法的根拠を示してもらう。
• もし払う場合でも、アクリル板の同等品での交換費用のみで済むはず。
③ それでも請求が続くなら、以下を検討
• 敷金精算のトラブルを扱う「国民生活センター」「法テラス」への相談
• 弁護士への相談(無料相談を活用)
• 小額訴訟(簡単に争える)で争う準備
5. 結論:払うべきか?
この状況では 簡単に支払うべきではない。
経年劣化の可能性が高く、貸主側も明確な証拠がない以上、強気に出るのは怪しい。
また、「裁判でも勝てない」「絶対払え」と言ってくるのは脅しに近い対応であり、法的に正当性があるとは限らない。
まずは証拠を求め、冷静に交渉し、それでも納得できなければ消費者センターや弁護士に相談するのが賢明。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/6 09:24:20
たくさんの解決策をありがとうございます。根気強く頑張ってみようと思います。立ち会いのサインはしてしまいました。ステージ2という会社が「我々は悪い箇所を発見するためだけに派遣されているので私に言っても無意味です。積水ハウスに文句を言ってください。」と言われたのとその時点では経年劣化などの住宅に関する知識は無知でした。登録の名前が最初の頃からずっと間違われていてわざと間違った名前でサインしました。
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